教えて!しごとの先生
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時給などの雇用条件を明示しなければいけないのはいつですか? 面接時でしょうか?とりあえず雇用前ですよね? 労働基準法…

時給などの雇用条件を明示しなければいけないのはいつですか? 面接時でしょうか?とりあえず雇用前ですよね? 労働基準法とかだと第何条とかになるでしょうか?バイトの面接をしたのですが、時給を聞くと 「採用してから教える」と言われました。

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回答(1件)

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    こんばんは。 基本的に労働条件の明示はあくまで「労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。」と労働基準法第15条に明記されています。 また、その際に必ず明示する必要がある内容を「絶対的明示事項」と呼び、 ○労働契約の期間 ○就業の場所、従事すべき業務 ○始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換 ○賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給 ○退職(解雇の事由を含む) と規定しています。 したがってご質問者様が受けられたバイト先の発言は根本的な誤りがあります。 ご参考まで(^_^;)

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