解決済み
退職後の国保、国民年金の手続きについて3月10日付 退職 (私学共済に加入) しました。 3月26日、一般企業に就職予定ですが3ヶ月間はパート扱い、 入社日に年金手帳は持参する様に言われています。 離職票など、まだ手続き中であり、正式に退職処理は完了していません。 全職場いわく、私学共済の保険など、3月10日付で切れているので、 以降、病院へかかる費用は、 共済 → 任意継続 共済 → 国保・国民年金に切替 共済 → 国保 → 扶養に入る 国民年金に切替 どれかの手続きを行わないといけないとの事。 3月26日、次の勤め先に社会保険が完備されていた場合・・・ 仮に、10日以降、26日まで、無保険でOKなんて事はありえるのでしょうか? 市役所 国民健康保険の係の人に電話で聞いたところ、ダメだと言われました。 もし病院にかかったら、その間全額自腹になる為との事で。 扶養に入る手続きも取れるのですが、この間、あまり日数が微妙に少ないので 扶養者に面倒をかけるかと思ったりで・・・ (共済任意継続・国保とも、以外にお金がかかる様で・・・) 無保険のまま次の勤め先に入っても、問題ないものなんでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。
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国保に加入して下さい。 先の回答にもありましが、健康保険料は月末在籍時の健康保険料を在職者なら、会社と折半で支払います。 11日から26日に病院に行った場合ですが、7割を負担するのは国保です、しかし、保険料は国保に支払いません。 あくまで次の会社のけんぽ、健康保険組合です、不思議に思われるかもしれませんが、健康保険制度は、保険者同士が助け合って運営してます。 また、はっきり言いますが、これだけ短期間で、健康状態も良好なら、国保に加入しなくても大丈夫です、最悪遡って加入で、全額自己負担は嘘です、国民には無保険時代はありません、辞職した時点で、国保に加入です、手続きをするか、してないかの違いです。
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おはようございます。 無保険という事は突然の病気になったら大変困ります。全額自己負担扱いとなります。 ですので短期ではありますが、 ・共済 → 国保・国民年金に切替 をお勧め致します。 前職の共済組合から資格喪失者証を送って貰って下さい。それを役所に持って行き国民健康保険の手続きは即日直ぐに完了し保険証が発行されます。国民年金へもセットで手続きが可能です。 再就職後は恐らく雇用保険と厚生年金の加入要件があると思われ新規に加入されると思います。 健康保険証が発行されましたらその保険証と国民健康保険証を再度役所に持って行けば国民健康保険は脱退です。
手続きとして一番簡単なのは国保です。 本来は資格喪失証明書(だったと思います)がないと手続きできないですが、融通の利くところなら、前職の健康保険証の記号と番号、健康保険組合・協会の名称と代表電話番号が分かれば、職員の方が健康保険組合・協会に資格を喪失していることを確認してくれて、手続きが可能な場合があります。 保険証が手元にない間は全額自己負担することになると思いますが、中には代用となる証明書の様なものを発行してくれるところもありますし、もっと融通が利くところならその場で発行してくれるところもあったりします。 病院には事情を説明して健康保険証が届いたらすぐに提示すれば、自己負担分以外のものは返してくれます。中にはその月のうちに提示しないと返さないとかいう意地の悪い病院もありますが、そんなこという病院はめったにありません。 手続き自体はお金はそんなにかからないか、無料だと思います。 また、健康保険は資格を喪失した月の前月末に加入していたところに保険料を支払うので、二重に支払うこともありません。仮に請求されて、入金してもちゃんと返してくれます。 国保なら、再就職先で手続きしてくれますから、いずれにしても面倒が一番少ないのは国保です。1か月で3か所の健康保険に加入することになるので、どこに病院が請求することになるのかまでは知りませんが、そんなことはしったこっちゃないので、まずは試しに国保へ切り替えの手続きをするのが簡単で良いと思います。
1人が参考になると回答しました
人事です。 整理すると、3/10で退職し、次の就職が3/26で この間の健康保険をどうするかという問題。 ①原則、この間は国民年金・国民健康保険に 入ります。入れないという事はありません。 また、10~26日なら保険料は不要です。 毎月月末在籍に保険料は掛かります。 ②病院に掛からなければ、未加入でも問題 ありません。
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