解決済み
労災に関する質問です。会社から要請され休日に(無給で)資格試験を受験しに自家用車で行った時に交通事故労災に関する質問です。会社から要請され休日に(無給で)資格試験を受験しに自家用車で行った時に交通事故をおこし、怪我をした場合は労災になるのでしょうか?(試験費用は会社負担です。)また、この際発生した相手方への損害賠償は会社負担になるのでしょうか?教えてください。m(_ _)m
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おそらくですが、下記のような感じだと思います。 ・その試験を受けるよう書面で会社から指示が出ている ・受験費用の会社負担は、「合格しなくても」という条件がついている ・業務上で自家用車を使用することを書面で申請し、会社から書面で承諾が出ている ・会社が受験を勤務と見なしている の条件をクリアしていない場合、労災保険は適用されないと思います。 相手方の損害賠償もあなたの任意保険の中での処理になるでしょう。 できるだけ関係ありそうな書類を持参の上、最寄の労働基準監督署の担当官のところへ相談に行かれることをお奨めいたします。
業務といえるかどうかが問題になりますが、試験費用を会社が負担しているということであれば、業務に必要な資格を取得するための出張だとみなされるかと思われます。その場合、無給というのがひっかかります。ただ働きをさせたとなると会社も問題になるのではないでしょうか。 相手方への補償は会社と本人が責任を負うことになるはずです。
憶測です。 会社から自家用車の使用許可が出ていれば、労災だと思います。 公共交通機関で移動するように言われていたら、自己責任だと思います。 損害賠償は、ご自身の保険になると思います。
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