解決済み
fuka103hiroさん、36協定で確認出来ませんか? 36協定とは(ご承知かと思いますが)労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)に規定されている会社(使用者)と労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数を代表する者)との間で締結された労使協定のことを言います。会社(使用者)にはこの36協定を所轄の労働基準監督署に届け出る義務が有り、届け出ること(及びfuka103hiroさん達に周知すること)によって時間外労働(残業)をさせても労働基準法違反にはならなくなります。 前置きが長くなりましたが、この36協定の内容となる時間外労働の時間数の限度には一定の基準があり、原則的には月間45時間、年間360時間とされたりしています。この基準には更に1年間のうち6月(回)に限り特別条項で(必要に応じ)限度無く例えば月間80時間とか100時間(年間だと800時間とか1,000時間)とすることが出来ます。但し、月間80時間を超えると過重労働の指導対象とされますので行政は月間80時間超で一応(辛うじて)ブレーキをかけていることになります(?)。 長くなりましたが、OK(労働基準法上適法)かどうかは是非!アイシン精機(の勤務先)の36協定の内容を確認して欲しいのです。
年間ですか?月間ですか? 月間であれば、100時間というのはどこの会社でも OKにはできません。 時間外労働(残業)の上限は、労働省告示第154号において、 一般労働者の場合、月45時間、年360時間と決められています。
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