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社会保険の扶養について質問です。 私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。

社会保険の扶養について質問です。 私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。 今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。 どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか? 逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか? 何か理由があるのですよね? 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    被扶養でも、失業給付金は受給できます、社保の扶養になれないのです。 これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。 基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。 (失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします) 基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。 けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。 ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。

  • 扶養になる=就業する気が無い こんなことはありません‼ 先の回答者は、精神異常者で、けっして惑わせれないように、過去回答見てください、長い回答で、質問者を惑わし、BAを貰う構図です。 3612円が分かれ目です、過去質問でもたくさんあります。 3612円で検索しても、良いでしょう、保険カテでもありです。

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  • 扶養に入る=養ってもらう=就業する気なし、ととらえるのが普通です。 失業給付は基本的に、長期間、生計を立てるために就労する方の再就職を支援する目的の制度です。近年適用範囲が広がりつつありますが、それはもちろん経済状態が悪くて失業率が高く、制度が維持できなくなっているという理由もありますが、現実問題として、パートやアルバイトで生計を立てている、あるいは生計を維持している方々が多いので、適用範囲を広げて、雇用保険料を徴収するだけでなく、生計維持のための就業をスムーズに行ってもらうためでもあります。 しおりに書いてなくても、社会通念上の公序良俗、良識、常識の話です。 憲法、民法、刑法、軽犯罪法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、労働災害法、労働基本法、労働契約法、その他もろもろの条文を全部しおりにのっけるわけにはいきません。それを読み込んで全部理解したら、司法試験だって受けられるかも。

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  • 「雇用保険受給資格者のしおり」には「扶養に入ると受給できない」という記載がどこにもありません。会社が間違っています。

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