教えて!しごとの先生
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工事現場で掲示を義務づけられているものの種類と、法的根拠、その法律に違反した場合の罰則の有無などを教えてください。

工事現場で掲示を義務づけられているものの種類と、法的根拠、その法律に違反した場合の罰則の有無などを教えてください。実は私は公務員、工事の発注者側の者ですが、田舎の公務員であるため、法的根拠を確かめる事もなく、長年経験だけで仕事をしてきました。このたび、上記の事を改めて人から尋ねられ、回答できずに困っています。 建設業許可票(建設業法第40条、施行規則第25条)労災保険関係成立票(労働保健の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条) 建設業退職金共済制度加入現場ステッカー、施工体系図、作業主任者(労働安全衛生法第14条)、標準断面図が必要だった事くらいを、かろうじて知っています。他に必ず必要なものがあれば教えて頂きたいのと、それぞれ何法の何条からきているのか、またそれに違反した時の罰則はどうなるかなどをお教えください。 また、今も申したとおり、私自身は公共事業に関わっているのですが、尋ねた方は民間事業についても教えて欲しいとの事でした。できれば、民間事業、公共事業にわけ、かつ、土木工事、建築工事にわけて、なおかつ、解体工事についてもご教示頂きたいと思います。今まではよく分からないまま、指導のまねごとなどをしてきました。そのことは深く反省します。どうかよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建築において、必ず建てないといけない看板は 「建築基準法による確認済」の看板だけです。 労災関係うんぬんかんぬんなど、大手はたくさんの看板を建てていますが、これは法律上しなければならない義務ではありません。 確認済み看板に、確認番号、確認番号取得日、施工業者、設計業者、施主などが記載され、連絡先も書きます。 確認番号が分かれば、市役所に行って概要を確認することもできます。 したがって、本来はこれだけで全てがわかるようになっています。 ただ、公共事業だと、役所が請負の条件にいろんな看板の設置を求めてくるので、皆さん義務だと思っているようですが、法的には義務ではありません。

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  • こういう分かりやすいサイトが出てきましたので、ご活用ください(pdfファイルです)。 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/nouringijutsu_kojikanban_160909_seirihyo.pdf ※なお別問の有資格者一覧表ですが、上記サイトによりますと法的根拠はないようです・・・

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  • 失礼します。 どの段階や、期間の有無は有るのでしょうか? 工事の全期間で、条件等の有無を問わずとなれば、質問者様と先の回答者様が仰る事で補完されています。 罰則については、労基上に於いては、指示書程度でしょう。ただ、質問者様は発注者で有るとの事ですから、業法違反や契約違反は発注者が過去事例等から評価を行うはずですから(刑法の用に事象による罰則の規定は、法には有りません。)、言えば各発注者による判断の筈です。 さて、条件を満たせば、現場に掲示しなければ為らないとすると、数が膨大に成ります。 特に安衛法(則)では 至る所に有りすぎて、書ききれないと言うよりも、覚えていません。

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