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スリムビューティ―ハウスって、どんな会社ですか?。エステの「会社」と認識はしていますが、友人が就職を決めたと聞きました。…

スリムビューティ―ハウスって、どんな会社ですか?。エステの「会社」と認識はしていますが、友人が就職を決めたと聞きました。労働条件など求人内容と違っていたりしませんか?。また「ノルマ」自腹で対応したりは無いですか?。友人は楽しそうにしていますが、私は一抹の不安を感じています。勿論知らない業界なのですが、聞くところによれば「エステ」は、「風営法」の該当業種で有るみたいななのは「本当」ですか?。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんな会社です。 やや誇大とも言われるけど仕事内容とかはこちら。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/382857.html スリムビューティハウス http://slim.jp/ca/kotsuban/?vid=t0003003&xid=g2003&wapr=4f69ee25 特定商取引法 このうちエステティック業に深くかかわりのあると思われるものは以下の通りです 訪問販売法・電話勧誘販売自宅訪問販売、キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)、電話で勧誘して受ける販売 書面交付の義務付け(申込み時、契約締結時)不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等)クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める) 通信販売郵便、電話、インターネット等、通信手段により申込みを受ける販売 広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止) 等 連鎖販売取引マルチ商法 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引(「営業のために若しくは営業として」締結するものも対象) 広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止)、書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)、不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為、事実不告知(統括者・勧誘者のみ))クーリング・オフ(契約後20日間(マルチまがい商法は14日間)は無条件解約を認める) 等 特定継続的役務提供身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ=期間は1ヶ月以上5万円以上、語学教室、家庭教師、学習塾 等) それはこちらの風俗営業法じゃないですか。 風俗営業法2条1項 「風俗営業」とは、次のいずれかに該当する営業 http://discotimemachine.com/disco110.html

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