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司法試験に合格すると、 弁護士、検察官、裁判官を選択出来ると思うのですが、

司法試験に合格すると、 弁護士、検察官、裁判官を選択出来ると思うのですが、今は就職難で公務員人気が高まってるため、 恐らく検察官と裁判官は人気が高いですよね? 希望者はあふれる為、 どうやって決めるのですか? 司法試験の合格点が高い順ですか? その枠からあふれた者が、 弁護士になるのですか?

補足

↓「司法修習を修了しても弁護士登録をしなければ、 弁護士になることはできない」 との事ですが、 弁護士登録は司法試験に合格出来れば誰でも出来るのですよね? また、 検察官や裁判官は人気があって、 枠が余るなんて事はまずないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    裁判官、検察官になるにあたり、司法修習の修了試験(いわゆる2回試験)の成績は、副次的な意味しかありません。つまり、2回試験の成績が良かったから裁判官、検察官になれるのではなく、既に裁判官、検察官の内定を得ている者の中で、2回試験の成績が悪い者が居ると、内定取消の憂き目にあうということになります。 要するに、裁判官、検察官のリクルート活動は、2回試験の前には終わっているので、2回試験の成績は、悪かった者を振るいにかける意味合いしかありません。 では、何が重要かというと、①実務修習の評価、②修習中に何度もある起案の成績、③司法試験の合格順位(一例として、裁判官になりたければ500番以内で合格することが必要だと言われています)、④年齢、等です。 裁判官は、特に起案の成績が重視されます。検察官は、起案も大事ですが、人柄が検事に向いているかどうかをかなり重視されます。

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  • 既にほかの回答者さんから回答されておりますが。 まず、司法試験に合格して司法修習を受けている方が年2000人くらいおられます。 その中で、裁判官(判事補)と検察官(検事)は定員が決まっているので、採用枠自体が修習生全体からすると、一部でしかありません。 このため、希望者よりも採用枠が小さくなるので、絞込みが行われます。 先に回答されているとおり、司法修習の卒業試験の成績は重視されます。希望者の中から、成績順に採用していく、というイメージですね。あと、年齢も考慮されます。法務省のプレスリリースを見ても、年齢が30歳を超えていると検事採用が難しくなっていることが分かります。 したがって、卒業試験の成績と年齢を踏まえて、希望者の中から採用していく形がとられているのでしょう。 もともと、裁判官や検事の採用枠は司法修習生全体の一部でしかありませんので、大半の方は弁護士になられます(弁護士希望者が多数ですし)。 現実的には、国際業務や企業法務などを中心とする大手法律事務所が、給与面でも良いですし、独立する際にも大手事務所に籍を置いていたことで箔がつくこともあって、人気も高いです。 このほか、学者の道に進んだりする方もおられます。 補足に対して この点も、すでに他回答者さんが書き込まれておられますが、「司法試験に合格しただけでは、弁護士資格は得られない」ことに留意ください。 大原則は「司法試験合格→司法修習生に採用されて、修習を受ける→修習の卒業試験合格」になります。そして、司法修習の卒業試験に合格して、弁護士登録を行う資格が得られます。 ざっくりいうと、司法試験は司法修習生になるための試験なのです。 枠については、裁判官や検察官は定数が決まっていますが、定年だけでなく、辞職して転職される方もおられるので、定数一杯になることはないのではないかしら。ただ、新規採用枠は司法修習生全体からすると少数なので、基本的には埋まるようですが。

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  • 裁判官になるためのルートは分からないので何とも言えませんが、検察官になるためには「採用試験」に合格する必要があります。 ただ、司法試験(入口の試験)よりも司法修習修了試験(出口の試験)での成績を見ると思います。仮に修了試験でトップであっても弁護士希望であれば弁護士になると思いますし、検察官試験に合格するまで「浪人」する方も実態は知りませんが、恐らくいると思います。司法修習を修了しても弁護士登録をしなければ、弁護士になることはできません。 補足に対して 司法試験合格が直ちに弁護士をはじめとした法曹に携われるわけではありません。他の士業(税理士・司法書士など)でも士業に従事するときは『登録』をしなければ、たとえ試験に合格しても仕事をするどころか『名乗る』こともできません。運転免許も、運転免許試験に合格しても『運転免許証』がなければ運転ができないのと同じです。 司法修習を修了しなければ、何もできないことは知っていて欲しいと思います。後は他の回答者と同じです。

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