マンション管理士は名称使用の資格ですので、試験に受かって登録していれば「マンション管理士」と名乗ってよい、というだけで、その資格があるからといって、特にできることはありませんが、一応、区分所有法や、マンション管理についての専門知識があります、ということになります。 マンションの管理組合が、管理組合の運営や住民内でのトラブル、管理会社とのトラブル(契約書とか)について相談するならマンション管理士にご相談ください、って感じですね。 管理業務主任者というのは、マンション管理を業としている会社は、従業員の数に応じて、管理業務主任者を置かないと、管理業をやってはいけないということになっています。(不動産業でいうところの宅建主任者と同じです) マンションの管理組合は、そこに住んでいる住民で作られる自治会です。当然素人ですし、時間もありません。ので、実際の管理は、管理会社に委託するケースがほとんどですが、その管理会社との契約において、不備があったり、管理内容がずさんだったりすると、せっかくの財産であるマンションの価値も下がります。 そこで、マンション管理士に契約書を見てもらって相談するとか、管理会社では管理業務主任者をおいて、適正な管理が行われるように行政が指導してる・・・・・・ということです。
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