解決済み
高校の定時制の倫理社会の先生が、昼間、私立大学の哲学、ドイツ語の非常勤講師をすることは、許されるのでしょうか?公務員が副業を持つことは許されないと思うのですが、教育委員会に届け出をし、許可されれば可能なのでしょうか?
教員採用試験に合格した常勤の公立高校の教師で、当初は昼間の高校で倫理社会を教えていました。定時制高校に異動になってから、昼間はある私立大学の哲学、ドイツ語の非常勤講師を、夜は定時制高校で教師をしていました。私立大学での職籍が、常勤ではなく非常勤であれば許されるのでしょうか?地方公務員である高校教師が副業を持つことは許されないと思ったのですが、教育委員会に届け出をし許可されれば許されるのでしょうか。
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その先生が教諭であることは確実なことでしょうか?その先生が、非常勤講師なら何の問題もありません。 《補足拝見しました》 少し調べてみたところ、教育公務員特例法第17条に「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」と定められています。 ですので、「教育に関する他の職」であって、それを許可されているのなら問題ないようです。大学で教えるという仕事は間違いなく「教育に関する他の職」と言えますので、許可されているのでしょう。
結論から言いますと、公務員は会計課の給与係によって所得税云々の手続きをしていますので、99%副業がバレます。 まぁ、自分で所得税関係をやります!と言えばバレませんが…。 公務員が自分で手続きをする事自体が有り得ないので副業を疑われます。つーか、副業してます!と宣言するような行為。 まぁ、教育に関する職務と非常勤なので許可があっての事です。 副業とされる学校側も、いい加減な採用はしませんから。 委託されて無償という可能性も無きにしも非ず。
その先生が、自治体の採用試験に合格した、教諭ならば、許されないですが、非常勤や、常勤の講師ならば副業OKです。 補足:文面から、その先生に対して、若干の不満があるのかな?と勝手に推測しています。 もしくは同業者で、それはまずいのではないかと日ごろから疑問に思っているとか。 結論からいえば、丁寧に解答してくださっている方の文章からみると、教育委員会に許可されているなら可能だということになります。 定時制高校給料が下がるとは思いませんが、昼間余っている時間を有効に活用していると拝察されます。 もしかすると、必死で仕事をしなければいけない理由が何かあるのかもしれませんよ。 どちらにしても、違反であった場合、どうしようというのかが気になります。 その先生にも、そうするべき理由があり、また教諭を解雇されることになったりしたら、その人の人生を大きく左右することになります。 その先生は、本業である、高校の授業をあきらかに、手抜き、もしくは適当な態度で勤務されているなら、もちろん、まずは学校側に相談してみるべきでしょう。 教育者ですから、本業が通常以上に成立していて初めて、他のところで教えることも可能になるのだと思いますので。
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