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通勤災害時の合理的な通勤経路について

通勤災害時の合理的な通勤経路について会社に申請している通勤経路と少し違う経路で 出勤途中に怪我をしてしまいました。 いつもは自宅から電車でA駅から乗車 怪我した日は、実家から自転車でB駅まで行き、B駅から乗車するつもりでした。 で、B駅まで自転車で向かう途中に怪我をしてしまいました。 この様な場合、通勤災害として処理されるのでしょうか? 合理的な通勤経路としてみとめられるのでしょうか? 会社から交通費はもらっています。 ※自転車通勤の申請はしていません、そして自転車通勤で出勤してもいいのか確認していません。

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1,910閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社に申請している経路は関係ありません。 よく会社に申請している経路以外で通勤して それで怪我をしても労災は適用されない。と いう人もいますが、それは都市伝説です。 通勤災害の要件は「合理的な経路及び方法」 で、居住地から会社までの経路で、一般的に その経路と方法を使うことが合理的と考えられる こととされています。 あなたの家からB駅まで自転車で向かうことが 近所に住んでいる人たちも良く使う方法だと したら、合理的な方法と考えられます。 最終的に判断するのは、労働基準監督署長 ですからどういった判断をされるか分かりませんが、 会社に申請していないことは問題にはなりません。

  • 間違いなく通勤途上の災害となりますよ。 通常考えられる通勤経路なので、気にする必要はありません。 会社へ事故報告してください。 遅くなると隠ぺいしようと思われますので早い方がいいです。 また通勤手段も公共交通のほか自転車などのごく普通の 方法なので何ら問題ありません。 おそらく会社へ申請している経路や手段と違うから気にしているようですが そんなことはありません。 たとえば、車で通勤申請している場合、酒に酔っても車で帰れ!ってことは ないでしょう!

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    ID非表示さん

  • 会社に申請云々は関係ありません。実態をみます。 手元に資料がないんでわかりませんが、たしかいけるんじゃなかったかなー

  • あなたの場合、通勤災害にはならないと思います。 自宅以外のところからの通勤の場合、転勤に伴い配偶者、子、要介護状態になる家族などと別居することとなり、以前住んでいた家と会社の往復の途中での事故の場合は通勤災害とされます(労災法7条2項3号、労災法施行規則7条)。 たまたま自宅以外の実家から通勤している途中に事故に遭ったのであれば、通勤災害とはされません。ただし、通常は実家から通っているが、早出や残業の場合は別のアパート等から通っているような場合は、実家からの通勤途中の事故でも通勤災害とされます(平成18.3.31基発0331042号)。 最終的に通勤災害かどうか判断するのは労働基準監督署長ですから、労働基準監督署で確認することです。 なお、会社に申請していない自転車通勤であっても、合理的な手段とされるでしょうね。まぁ、通勤手当をごまかしているといった社内的な問題は生じるでしょうが・・・。 <追加> あなたの場合、合理的な経路を使って通勤していたのかではなく、自宅以外の場所から通勤していることが問題となります。

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