解決済み
労働基準法で労働時間もある数位を超えさせたら,会社が罰せられるのですよね? 芸能人は該当しないのです労働基準法で労働時間もある数位を超えさせたら,会社が罰せられるのですよね? 芸能人は該当しないのですか?明らかにオーバーしてると思いますが...局アナやマスコミ関係者なんかも各放送局で大きな会社の社員なんですよね?労働時間の管理ってしているのでしょうか?
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芸能人は、労働基準法の適用はありません。労働者ではないからです。労働者の定義は、「事業主に管理監督され、指揮命令を受けて働くもの」です。 芸能人は、みな、社長なのです。プロダクションは「所属」しているだけで、会社ではありません。 プロダクションで働いている「マネージャー」さんたちは、労働者ですが、芸能人は契約しているだけ、なのです。 アナウンサーは、フリー以外は労働者です。ですから、労働時間の管理をきちんとしていなければなりませんが、ほとんど無理でしょう。 また、罰せられるのではなく、行政指導が入るのですが、労働時間のカウントを免れる方法はいくらでもあります。(というか、うまく、合わせる方法は) 一般の民間企業でも、労働時間をきちんと守っていない会社は、ものすごく多いと思いますよ。
労働時間の上限に関しては基本的に週40時間(一部44時間)となっていますが、いくつかの労働時間を延長させる方法はあります。 さて、マスコミ関係者といっても幅広いので一括して論じることは難しいですね…。新聞記者、放送番組の製作、編集者などは専門業務型裁量労働制の適用職です。これは、その業務の性質から使用者が労働時間を管理することが難しいと考えられる労働者を対象としています。これらの職種は個人で独立して、それぞれバラバラに活動して成果を出すものが多いですから…。この場合、労働時間を、事前に定める労使協定により定められた時間働いたものとみなします。ですから、いくら働いてもそのみなされた時間数しか働いていないことになります。もちろん、逆の場合もありますが。ただし休日、深夜労働に対する割増賃金は支払う義務があります。これさえ、満たしていれば労基法上問題はありません。 局アナも一部、取材などで該当する人もいそうですが、多くはこれらの適用対象にはならないでしょう。ですから、法定労働時間を超えたり、深夜労働などがあると割増賃金が支払われるはずです。一般のサラリーマンと同じでしょうね。36協定(時間外労働させても事業主が罰されないためのもの)と具体的に労働時間の延長を記載している就業規則があれば可能です。あとは、1ヶ月以内の期間内でフレックスタイム制を採用すれば平均して週40時間の労働時間で、始業の時間、終業の時間を労働者が決定できます。この場合でも36協定と割増賃金の支払いは必要ですが。
アナウンサーはおそらく会社が「変形労働時間制」を導入しているのでしょう。 労働基準法違反だ!なんてそのような高給取りは言わないでしょうし 労働協約に抵触しないようにしていると思いますよ。おそらく・・・
労働基準法で定められている時間を超える場合、特別な届(手続)をしていれば普通の企業でも労働基準法を越える労働時間も可能です・・・。
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