解決済み
労基法の詳しい方、ぜひ教えてください。ある小さな会社でフレックスタイム制で働いているのですが、 午前9時以降から就業しなかった場合、午後10時以降の深夜手当は付けなくても いいのでしょうか? この前社長に10時以降の就業分に深夜手当の25%をつけてくれるように言ったら 上記のように言われました。 そして休日に働いた分も手当を付けられないと言われました。(休日が不規則なため) また日給月給で働いているのですが、不足時間が発生した場合、不就労時間として 賃金を控除すると労働契約書に書いてあるのですが、 就業時間が足りないので、時給で給料を支給すると言われました。 契約書にその綴りはありません。 これは労基法に違反していませんか? 法律に詳しくないのでご存知の方ご伝授お願いします。
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「深夜割増」は、労働した時間が深夜なら、それが所定労働時間であっても対象になります。 フレックスタイム制でも、当然、対象です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time06.htm 8時間超の割り増しと勘違いしているのでは? 法定休日に働いたなら、割増が必要です。 法定休日ではない所定休日なら、精算期間内の労働時間数によります。 ※フレックスタイムは休日を労働者が選択できる制度ではありません。少なくとも4週4日の法定休日は存在します。 〉時給で給料を支給する 不足する時間数を時間割で減額した場合と結果が同じなら(結果として)違法ではありません。
質問者様へ 1 時間外手当25%【深夜】は、労基法37条4項に規定が在り 支払わなくてはならない。 2 休日手当は、25%~50%まで政令で定めた率以上が必要です。 通常35%増しで計算します。 3 就業規則ならびに賃金規定を確認しましょう。 周知義務【労基法106条】 疑問があれば補足しましょう。 1ならびに2は、労基法違反です。 3については、上記の通り、書面の確認を。
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