解決済み
職業訓練応募&訓練中のアルバイトについて今回職業訓練の応募をしました。 応募条件としては雇用保険に入っていないことが条件であると言われました。また週20時間以上の労働も訓練の対象外になるというようなことを言われました。 現在3月末までのアルバイトで週12時間働いていますが、他アルバイトを掛け持ちし週20時間以上働いても雇用保険に入らなくてはいけないのでしょうか?また、雇用保険に入らなければ何時間働いても職業訓練は受講できるのでしょうか? 今回雇用保険も1年未満の加入で給付対象ではなく、訓練給付金の対象者でもない為訓練終了まで稼げるときは稼いでお金を工面したいと思っております。 因みに民間の求職者支援訓練の応募をしています。 回答、よろしくお願いいたします。
merry_go_round_24様の回答を読ませて頂いた上での補足ですが、現在時給が1200円のアルバイトをしているのですが、週20時間未満のアルバイトでも月8万円を超えた場合、在職者とみなされてしまうのでしょうか?どちらさまかこちらに関しても回答いただけましたら幸いです。
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職業訓練受講給付金を受給するのであれば、月8万円以上の収入があれば、受給できません。 職業訓練受講給付金を受給しないのであれば、月8万円以上の収入があっても受講は可能かもしれませんが、雇用保険に加入することになれば「在職者」とみなされてしまいます。仰るようにアルバイトの掛け持ちをして、それぞれが月に5万円だったとすれば、訓練の受講は可能かもしれませんが、職業訓練受講給付金の受給は無理でしょう。 求職者支援制度のリーフレットには「在職者(週所定労働時間が20時間以上)」との記載があります。所定労働時間とは急な残業を除いた元々の予定労働時間のことです。例えば午前7時から午前10時までのアルバイトを週6日だとすれば週18時間です。たまたま忙しくて11時まで働いた日が3日あれば21時間働いてしまいますが、所定労働時間は急な残業を含みませんので18時間となります。ただし残業することが多々ある場合は、その残業時間も所定労働時間とみなされる可能性があります。 詳しくはハローワークで直接説明を聞いた方がわかりやすいと思いますよ。
求職者支援訓練ですね。わかりました。 >週20時間以上働いても雇用保険に入らなくてはいけないのでしょうか?また、雇用保険に入らなければ何時間働いても職業訓練は受講できるのでしょうか? 週20時間以上(月8万円以上)の就労は雇用保険加入義務が生じるため、雇用保険加入の有無に関わらずその時点で"在職者"とみなされます。要点は保険に加入するかしないかではなく、在職者とみなされるかそうでないか・・です。 「たくさん働くけど雇用保険には加入しない」なんてことを許す会社は日本にはないでしょう。 週20時間以上の就労がわかった時点で求職者(失業者)ではなくなるため、即日訓練終了となります。 >今回雇用保険も1年未満の加入で給付対象ではなく、訓練給付金の対象者でもない為訓練終了まで稼げるときは稼いでお金を工面したいと思っております。 給付の対象外なのであれば、生活費が必要ですものね。 選択肢として思い付くのは、 ①アルバイトで当分の生活費を稼いでから訓練に申込む ②週20時間の就労・月8万円以内に抑えて収入を得る アルバイトは3月末までの期限付きのようですので、就職(新しい人生の選択肢を増やす)を目指し訓練に通うor後々困らないようにアルバイトでお金を用意して訓練に備える、どちらも正解だと思いますよ。 悔いのない選択になりますように。 補足を受けて:はい、その通りです。「週20時間以内か月8万円以内」ではなくて、「週20時間以内かつ月8万円以内」となりますよ。言葉足らずでしたね、すみません。
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