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未払い給料と違反金。

未払い給料と違反金。先日、家政婦紹介所で紹介されて住み込みで仕事をするようになりましたが、、、 3ヶ月という契約で契約書を交わしたのですが、実際住み込んだところ、あまりに仕事がきつくて、お客様とも合わなくて精神的に耐えられなくて1週間で嫌で辞めてしまいました。 そうしたところ、お客様から契約違反だと言われ、1週間働いた分のお給料も払わない、そして契約の違反金として5万円払うように言われました。この場合、確かに私が違反したのですが、働いた分の賃金ももらえず、更に違反金として5万円も払わなければいけないのでしょうか。 謝罪にも行きましたが許してもらえず、本当に払わなければいけないのか、困っています。 労働基準監督署に相談に行きましたが、違反金は払う必要はない、そして働いた分のお給料はもらう権利があると言われましたが、実際はその家族の人がお金を払ってくれない限り、どうしようもありませんよね。 労基署では相談だけで電話して給料の催促などはしていただけないんですか。 ただ相談しただけでどうにもなりませんよね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違反金については ほっておきましょう。支払い義務はありません。 給料はあきらめましょう。

  • 話の内容にいろいろとおかしなところがありますが、事実をきちんと記していますか? 家政婦紹介所の紹介で、貴方の契約は、誰と、どのように交わされていますか? そのお客様と貴方が、直接契約をして家政婦をしているのなら、すべては契約に基づくもので、労働基準監督署が取り合う問題ではないはずです。お互いが「雇用主と労働者」という立場ではなくて、これは、あくまでも家政婦という業務の委託を受けている契約のはずです。 契約書に、契約期間の中途で正当な理由なく辞めるときには違約金を払う、と取り決めてあれば、払うしかありません。労基署が「払わなくて良い」などと判断してくれるわけがありません。 もう一つは、お客様は、家政婦紹介所との間で、「家政婦を派遣してもらう」という契約を結び、貴方は、家政婦紹介所に雇用されている身分(いわば社員)として、お客様の家に家政婦の仕事にきている場合です。 そのときは、もしも、途中で貴方が音を上げて辞めるとしたら、お客様が、クレームをつけて違約金5万円を払え、と要求する先は、家政婦紹介所であって、貴方ではありません。 給料は、家政婦紹介所が貴方に払うもので、お客様が料金を払わないことはこの際関係ありません。 貴方は、家政婦紹介所からはたらいた分の賃金を貰うことはできます。 ただし、違約金負担分は、貴方に損害賠償請求をされることはあるでしょう。 お話をつくるときは、もうちょっと上手に作りましょう。

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