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特定理由離職者について。出産を理由に退職します。雇用保険加入期間が12ヶ月に満ていないため、失業給付を受けるためにはいつ…

特定理由離職者について。出産を理由に退職します。雇用保険加入期間が12ヶ月に満ていないため、失業給付を受けるためにはいつ辞めるのがベストでしょうか。派遣社員で、平成24年3月31日までの契約がありますが、更新できます。出来るだけ働きたいのですが、出産が控えているため4月30日まで働こうかと考えていました。 しかし、いずれにしても雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たないため、「特定理由離職者」として辞めるのがいいと分かったのですが、この制度自体平成24年3月31日までの制度と言われました。 厚生労働省のHPなども見てみたのですが、この暫定措置はてっきり「所定給付日数が特定受給資格者と同様になる」という点のみ暫定措置なのかと思っていましたが、4月1日以降、この「特定理由離職者」と呼ばれるものがなくなってしまうということなのでしょうか。 本来なら、12ヶ月以上の雇用保険加入期間がなければ失業給付対象にならないところの、「6ヶ月以上あれば・・・」ということろが私にとって重要です。なので辞めるなら契約更新せず3月31日までにやめたほうがよいのでしょうか。できるだけ仕事はしたいと思っていたのですが。。。 ちなみにですが、会社に確認したところ、6月1日から雇用保険に加入しているので、12ヶ月になるには5月31日のようです。6月末が出産予定なので、ぎりぎりここまで働くという選択肢もありますが・・・ ネットでいろいろ検索しても分からず・・・詳しい方、よろしくお願いします。

補足

本日厚労省に電話したところ、やはり「特定理由離職者」の区分自体はもともと3月31日以降も継続、いわゆる「手当てが厚くなるか」という点は暫定措置で、その部分を今延長させようと法案を提出しているとおっしゃっておられました。しかしながら本日も地元のハローワークに電話しましたが「特定理由離職者自体が暫定措置です」と言われ、ハローワーク内で制度を熟知してる方とされてない方がいるということが改めてわかりました...

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者は来年度以降もあります、言われる通りで、給付日数が同様になる、この部分です暫定処置は、ただし実際に同様になっているのは、特定理由離職者の範囲Ⅰの方、契約社員のみです。 一番の問題は、質問者様は契約社員ですので、期間満了で退職した場合は、離職理由は妊娠ではありません、期間満了退職です、よって期間満了では特定理由離職者にはなりません。 方法としては、期間満了以外で辞めることですが、派遣元は、契約中の離職ですので、どのような、離職理由を書くのかは、不明ですが(契約不履行での自己都合と書くかも)、このような自己都合退職と書かれても、母子手帳持参で安定所で説明すれば、特定理由離職者になる場合もありますが、御存知の通り妊娠での特定理由離職者は延長することが条件です。 あまり、お得なことは、無いと思います。 ハローワークに聞いても、よほど切れ者でないと、契約社員と特定理由離職者に関しては、回答できない担当も多いのです。 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html 特定理由離職者は新設されたのです。

  • 特定理由離職者に該当する場合、 ①離職前2年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。 ②離職前1年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。 のうちどちらかを満たしていれば受給資格はあります。 ただし、妊娠・出産・育児を理由として退職した場合に、特定受給資格者として認定されるには、就業できない期間が30日以上となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取る必要があります。現行の雇用保険法で言えば、24年3月31日までに離職すれば該当されます。それ以降は私は妊娠できない身体なので気にしたことがないのでわかりませんが、いきなりなくなってしまうと、震災の影響もありますし、病気によって離職を余儀なくされる方も後を絶ちませんから、おそらくは延長されるか、暫定処置ではなく、恒常的に残る可能性が高いと思いますが。 まあ、それはともかく。 延長した後、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があります。延長期間が90日以上になると給付制限期間が免除されます。 また、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって、支給日数が加算される場合がありますが、1年未満ですと一律90日となります。 ただ、被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年未満であり、その間に失業給付を受け取っていないのであれば通算されます。それ故に受給要件の①は離職前2年間で12か月以上となるわけです。 先ほどは、4月以降はわからない、と申し上げましたが、ちょっと探ったら、現在暫定措置を延長する雇用保険の改正案が審議中のようです。成立すれば延長されると思いますが、連中が今やっている混乱した情勢では本当に成立するかどうかわかりません。平成24年度になってから成立して、遡及適用されるかもしれません。まったく、とんでもないやつらです。民主党にでも聞いてみましょうかね? まあ、現行では3月31日までに『離職』をすれば適用されるので、とりあえず3月31日を退職日としておいて、延長されたらぎりぎりまで働いてもいいでしょう。たぶん、最低でも暫定措置が延長されるとは思います。してくれないと、今の情勢では皆困りますもんね。 厚労省や衆議院、地元の選挙区から選出された衆議院議員のHPなどをまめにチェックするとか、事務所に電話をして聞いてみるとかしていればわかるでしょう。メールでも構わないと思いますが、今まで私が政治家相手に出したメールで返事が返ってきたことはありません。労基署やハローワークに聞いてもいいと思います。切実な話ですから。 とにかく、3月31日までは12か月なくても大丈夫ですから、あんまり無理しないでくださいまし。すでに②の要件は満たしてますから。

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