解決済み
司法書士の資格について検察事務官(6年目)です。 司法書士の資格を得るルートとして、検察事務官の従事経験10年以上と書いてあるのですが、これは従事経験年数を受験資格として、特別な試験を通過する必要があるのでしょうか。(例えば副検事試験のように) それとも、従事経験年数さえ満たせば、申請すれば自動的に資格が得られるのでしょうか。 調べたのですが、明確な条件等が書いてある資料を見つけることができなかったもので… 職場で聞けば早いのでしょうが、職場の人間に聞きづらい環境なので(「どーせ辞めるんだろ」「辞めるんだったら、どんな扱いしたって問題ないだろ」と、業務で不当な扱いを受けかねない環境なので)、こちらで質問しました。 よろしくお願いします。
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司法書士法には一応10年以上と書いてありますが、現実には法務局などの職員が定年を迎えるにあたり、特例試験を受けて合格すれば、特認司法書士として認定される制度です。その証拠に特認で司法書士になった人はほぼ例外なく60歳くらいです。検察事務官であってもそれは変わらんでしょう。また、法務局職員の場合などは、特認司法書士になった後に、仕事をもらうルートというかコネがあるみたいですが、検察事務官の場合そういうコネは無いでしょう。というより、登記実務の経験や知識が全くないでしょうから、司法書士としてそもそもやっていけるのか、疑問です。司法書士の業務自体非常に責任が大きいですから、ろくな知識もないまま仕事をすると大怪我しますよ。裁判業務を中心にやるにしても、民事事件が中心ですから検察事務官では、やはり知識の面でどうかと。結論としては、司法書士の資格を得られるのはまだまだずっと先の話です。それに、最近は批判もあって、特認司法書士も簡単にはなれないようです。
LECの司法書士の先生が言っていましたが、他の方が仰られている様に、条文には10年以上と書かれていても、実際に10年で司法書士の資格を頂ける方は、ほとんど居ないそうです。 その程度のキャリアの方なら、ごろごろいると言っていましたが、ほとんど司法書士は持っていないそうです。
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