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職業訓練の資産証明 職業訓練を申し込むさい、資産が50万円以上あると申し込めない、とあるのですが、 生前分与で本…

職業訓練の資産証明 職業訓練を申し込むさい、資産が50万円以上あると申し込めない、とあるのですが、 生前分与で本人以外の親族が管理する通帳があるばあい、資産と見なされますか? また、その通帳の存在を知らず資産を申告した場合、罰則などはあるのですか? お詳しい方がおられましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大きな勘違いです。職業訓練に資産は関係が有りません。職業訓練を受講することで給付申請が可能な給付金についての条文です。たぶん質問の内容は平成23年10月1日施行の法律で定められた特定求職者に対する職業訓練のことで、その給付金である職業訓練受講給付金の事前審査の金融資産の件でしょう。条件は「本人及び配偶者等(同居、非同居の配偶者及び同一生計の親、子)の金融資産300万円以下であること」に関してです。その確認と定期的収入の有無およびその額について確認するためです。生前分与と言っていますが名義はどうなっているのですか?。親族が管理と言っても名義の問題です。貴方の名義か配偶者等に該当する方の名義なら資産として申告が必要です。名義が貴方なら知らないはずは二と思います。毎年6月ごろに役場から送られてくる住民税の決定通知書に利子所得があればそれなりの預貯金が存在することが判明します。

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