解決済み
失業保険について。 私が現在の職場に就職したのは昨年の8月です。 給料は成績によって変動します。 就業から6ヶ月間は試用期間で18万円。 その後、お互い合意の上本採用になれば20万円になると説明を受けていました。 ここまでの説明で、 私は本採用後の最低給与は20万円だと理解しました。 ただ、その時はまだ事業部ができたばかりで就業規則がなく、 9月になってようやく就業規則ができたのですが、 その就業規則にはなんと最低給料は17万5千円と記載してあったのです。 これはとても納得のいくものではなく、 将来性を考慮して転職を考えています。 これを理由に退職した場合、 会社都合での退職になるのでしょうか? 自己都合になるのでしょうか?
ちなみに雇用保険には前職から合わせて4年加入しています。
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「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」 これにあたりますので、特定受給資格者(会社都合)になります。 但し、証明が必要で、その証明方法は、就業規則、社内規定です、また、この会社は離職票には、どのような離職理由を書くのでしょうか、離職票の離職理由欄に、4労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職①労委条件に関わる重大な問題(採用条件との相違、他・・・・) とあります、ここに○を付けて頂く様、交渉して下さい。 会社が、離職票を自己都合とした場合ですが、ハローワーク申請時に離職理由に異議申し立てることになります、証明書がなければ、ハローワークは会社に確認します、認めてくれれば会社都合です、認めないのなら、ハローワークの判断次第です。 その判断が自己都合となり、納得がいかない場合は、60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。 ここで、もう一度会社との確認作業が始まります。 まずは会社に相談することです、離職理由は、離職票に沿うのがハローワーク給付担当の基本です。 補足しますが、口頭契約でも会社都合になりまし、判断は離職票によります、福助は本当に・・・。 例えば、退職勧奨は言葉のやりとりだけの場合が圧倒的多数で、離職票に退職勧奨、具体的理由は、人員合理化と書くだけで、実際は、証明書など会社、離職者共に要りません、離職証明書発行の手続をしてない方には理解できないでしょう。 最低賃金が20万の約束が17.5万に、質問者様は決定されたのでしょ、約束違反ですので、会社は会社都合になるよう、離職票に記入すべきです。 例えば、面接で給与が20万と言われ、実際17.5万であった者の心中を少し考えるべきです。
*あなたの文章内容から回答しますが、 >私は本採用後の最低給与は20万円だと理解しました。 これはあなたが勝手に理解していて向こうとすれば最低給料(最低保証)ということではないのではと思います。 >その後、お互い合意の上本採用になれば20万円になると説明を受けていました。 20万円が最低賃金だと言われたという記載がありませんね。 就業規則が出来たあとに最低給料は17万5千円と決まったのですが、頑張れば流動的に変動する給料ですから20万円にはなるということではないかと思います。 ですからこの場合は自己都合退職になって給付制限3ヶ月がつきます。 ↓chuntakimiさん 福助は本当に・・・。 という言い方はないでしょう。 間違いと思った事を指摘するのなら、失礼のないような方法で指摘するのがグレード7になった人ではないですか?
矛盾とは言いませんが、貴方の文章の中でおかしいところがありませんか。 試用期間中は18万円、その後本採用で20万円、ここまではおかしくありませんが、就業規則で最低17万5千円・・・納得のいくものではなく・・・ 最低が17万5千円でしょ、貴方も最低に含まれるんですか? また、最初に書かれていますが、成績によって給料は変動・・・ これからみると、17万5千円が最低保証って事で、成績によっては20万円以上も可能なのでは? だとすれば、20万円以上になるように頑張ればいいのでは? そして最後には頑張る気持も無く雇用保険ですか? この文章から見る限りは、20万円の約束もおそらく口頭でしょ、口頭での約束(契約)では、それを理由に会社都合にはなりませんよ、自己都合退職で3ヶ月の給付制限付きです。
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