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以前ヘルパー2級をとったのですが、その資格について質問です。

以前ヘルパー2級をとったのですが、その資格について質問です。ヘルパー2級の証明書がどれだが分からなくなり困っています。 1.介護保険法施行令第三条第一項第二号に掲げる研修の二級課程を修了したことを証明する。 2.指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものに規定する研修の居宅介護従業者養成研修2級課程を修了したことを証明する。 この2つの証明書があるのですが、ヘルパー2級の証明書は、どちらになるのでしょうか?? 介護保険のレンタルをするために、必要な事業所登録をするのに、福祉用具専門相談員の資格をもってないといけないらしく、それにヘルパー2級が相応するらしいので、どうしても必要なのですが。。。 おしえてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.介護保険法施行令第三条第一項第二号に掲げる研修の二級課程を修了したことを証明する。 2.指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものに規定する研修の居宅介護従業者養成研修2級課程を修了したことを証明する。 どちらもヘルパー2級です。 ①は介護保険法を根拠とした訪問介護の事業所用です。 介護福祉士受験する時、「高齢者分野」です。 ②は障害者自立支援法を根拠とした訪問介護の事業所です。 介護福祉士受験する時「障害者分野」です。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 私は訪問介護のヘルパーをしています。 介護保険と自立支援法の両方登録している事務所なので、両方の修了証のコピーを提出していますが、「介護保険のレンタルをするために、必要な事業所登録をするのに、福祉用具専門相談員の資格をもってないといけないらしく、それにヘルパー2級が相応するらしいので、」であるのであれば、①の修了証が適切と思われます。 不安なら、両方のコピーを提出するのも一つの手ですね。

  • 老健勤務です…。 1.介護保険法施行令第三条第一項第二号に掲げる研修の二級課程を修了したことを証明する。 これが、ヘルパー2級の資格証明になりますね。 ちなみに「福祉用具専門相談員」の証明書は… 介護保険施行令(平成10年政令第412号)第3条の2第1項第10号に掲げる講習の課程を修了したことを証明する。 御参考頂ければ幸いです!!

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