はじめまして。私がわかる範囲で回答させてもらいます。少し説明が不足したので補足します。まず「まるめ」とのことですがば精神科作業療法で請求は可能のはずです。ですので経営サイドからみれば稼ぎ頭なため精神科作業療法として請求してると思います。ただ施設基準を満たしてなければ請求はできません。事務の方に確認をおとりになってみてはいかがでしょうか。そして作業療法指示処箋は まず医師が患者様を診察し作業療法が必要か判断し必要であれば指示箋がでます。自動的には基本でません。この指示箋がなければ作業療法に参加しても作業療法の診療報酬が請求できません。ただし請求しなければ医師の許可があれば参加は自由です。また請求する、しないに関わらず日々のカルテの記載、療養型であれば約半年に一度の再評価(別紙、評価表があればより良いかと)も監査上、必要と思われます。つまり作業療法について法を犯しているか否かは まず診療報酬の請求をしているか、しているなら作業療法処方箋が必要。施設基準を満たしているか、カルテ、再評価を定期的に行っているかを確認すると良いかと思います。
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