被保険者期間と言います、離職日から1ケづつ遡り、今日が退職なら12/29~11/30、11/29~10/30のように1ケ月毎に区切り、11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします。 自己都合退職ならば、離職前2年間で、12ヶ月の被保険者期間が必要です。 会社都合や、特定理由離職者(病気、子育て等々)は離職前1年で6ヶ月必要です。
お疲れ様です。 ■現在も同じです。
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