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ボーナスについて、聞いてみたいのですが、 先日、ボーナスを先払いという形で2年分(再来年冬分まで)支払われました。…

ボーナスについて、聞いてみたいのですが、 先日、ボーナスを先払いという形で2年分(再来年冬分まで)支払われました。 もちろん 社員から希望したわけではなく会社側の都合です。 しかし、私は 来年 退社する予定でして 辞めるといえば、返せと言われるのは明白です。 ただ、返すとなれば、 来年の収入は少ないのに そのせいで今年のみの所得が格段に上がってるため、 税金はかなりかかってきます。 もらったお金を返すというだけでは 残された税金のため生活にかなり支障をきたしてしまいます。 こういう場合、 どうしたらいいでしょうか? 会社では 特に説明もなく 『途中で退社したら返します』とパソコンで作られた紙に 署名させられましたが… 法律的に ボーナスの先払いというのは 認められているのでしょうか? お金で社員を縛ってる印象しか受けないのですが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今後の労働を条件に金銭を貸し付けることは違法で、労基法上最も厳しい罰則が定められています。 今回のことが、ただの前渡しと判断されるのか、貸し付け的なものであると判断されるか微妙ですが 途中で辞めたら返金しますという誓約書を書かせているあたり 社員の将来の労働の自由を制限していると取れます。 労基署に相談してみてはいかがでしょうか。

  • 「お金で社員を縛ってる印象しか受けないのですが。」 お金で社員を縛るのが、基本的な会社のルールですがw 法律云々の前に、認識甘いと思いますよ。 辞める予定なら、貰わない。貰ったら2年間続ける。 単純にそれだけのことでは? 単純なのに、コトを複雑にして、「貰えるものは貰って、辞められる」 状況を作ろうとしているようですが、見透かされないわけがないと思い ますよ。 単純ですから。全然複雑じゃない。 辞める予定なら、貰わない。 以上が正解です。

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  • 判例ではこんな感じです。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/010.htm

  • 嫌なら貰わなければ良いだけですよ。 決算賞与というのは、中小企業では良くあることです。利益を社員に還元しようということです。 途中で退社したら、返します。 という文章に、法的拘束力があるのか?は微妙ですね。 力関係上、どうしても書かなければならない状況であれば、無効となるかもしれません。

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