本来、法人事業所及び個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所は強制適用事業所とされ、賃金を受け取っている方は全て社会保険に加入しなければなりません。 しかし、適用事業所として従業員を社会保険に加入させると、毎月の社会保険料の半額を会社が負担いなければならなくなりますので、会社側には大変な負担となってしまうために、適用事業所とならない場合があります。 当然、企業に資金的な余裕がない場合や法的な認識がなく、賃金面や有給休暇等に関しても同様の対応であると考えておかなければ成りませんね… 最近では、雇用保険は即時加入、社会保険は試用期間終了後に加入といった場合も増えておりますが、基本的に加入要件を満たしているのであれば、試用期間でも加入しなければなりませんので、万が一その様な会社に知らずに入社してしまった場合は、会社側に即時の加入を求める事も必要ですね。
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