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一般建設業許可を取得する場合、 H22.2月に2級土木施工管理技師を取得した者がいるのですが、 その者を専任技術者と…

一般建設業許可を取得する場合、 H22.2月に2級土木施工管理技師を取得した者がいるのですが、 その者を専任技術者としての建設業許可の取得は可能でしょうか?

補足

「二級の場合は取得後実務経験3年以上」とあるような気がするのですが、、、。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お答えいたします。 2級土木施行管理技士をお持ちであれば、その人を専任技術者にして、建設業許可申請が可能です。 ただ、必ずしも希望する業種が取得できるとは限りません。 2級土木施行管理技士であれば、 「土木」の場合 土木一式工事業、とび土工コンクリート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、以上の業種で申請が可能です。 「鋼構造物塗装」の場合 塗装工事業について、申請が可能です。 「薬液注入」の場合 とび土工コンクリート工事業について、申請が可能です。 以上を踏まえ、今後の事業展開にお役立てください。 http://www.kensetsu-gyou.com/main/kind.htm 補足に対して。 >「二級の場合は取得後実務経験3年以上」とあるような気がするのですが、、、。 おそらく、気のせいです。

  • 建設業に勤める事務員です。 可能です。営業所の専任技術者になることができます。 >「二級の場合は取得後実務経験3年以上」とあるような気がするのですが、、、。 それって1級土木施工管理技士の受験資格のことですか?

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  • 可能です。合格証があればいつでもokです。 私は1級土木の合格証が3月にきて、5月に専任の技術者の手続きしてokでした。 新規の取得ですよね?その方が専任の技術者になった場合、現場の技術者には原則なれませんのでご注意を。 一般の土木やとび土工の許可を得るのに2級施工管理があれば「国家資格者(法第7条第2号ハ該当)」となり取得後の実務経験年数は不要です。 国土交通省許可の要件 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000082.html 不安であれば許可権者であるおすまいの県の建設業担当課に確認されるといいですよ。許可に関する相談に応じて頂けます。

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