解決済み
健康保険資格喪失証明書の喪失年月日について宜しくお願いします。現在、妻が私の扶養で健康保険に入ってますが12月より収入が発生するため、国民健康保険に加入する事になりました。本日、会社から健康保険資格喪失証明書が届きましたが喪失年月日が11月21日と記載されてます。収入発生は12月からなので11月31日まで健康保険は使えたと思っていたのですが この場合は11月21日で資格喪失しているのでしょうか?
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貴方の奥様が、国保の加入されたのはいつなのでしょうか?多分それだと思います。 収入のある、無いが保険喪失に影響されたのではないはずです。ある程度の収入が合っても、扶養に入ったままで貴方の保険に加入することが出来たためです。当然、収入にもよりますが 収入の発生が12月だから、喪失は12月くらいになるというわけでありません。 通常、別な保険に加入する場合はいずれかの保険喪失をしなければなりません。二重に保険に加入することになるためです。実際、奥様の働き始めは11月からでしょうから、そのときに国保に加入されたと思います。 その際に、奥様が国保に加入されたため会社側で健保の喪失手続きをしたのでしょう。 そのため、11月21日いっぱいで国保は使えないでしょう。 11月31日までに使えたというのであれば、利用されたのでしょうか?それですと、その時点で健保の喪失をされていますので後から国保の保健書を提出することになると思います。 私も、以前加入していた国保の保健所で病院で治療をした後、別に健保に加入していたため国保の喪失手続きをしました。その後、病院から国保は喪失されているため、健保の保健所を再度提出してほしいと連絡がきたことがあります
喪失年月日が11月21日となっているならそうなのでしょう。 扶養からの削除に関しては健保によってというところも多分にあると思います。削除の手続きをしたのが11月21だったのではないでしょうか?削除がまだなら手続きをしない方がよかったかもしれません・・・。収入を確認して削除を依頼することはあっても、収入が発生してないのに手続きすることはないと思うので、残念ながらそのような気がします。詳しくは保険者(健保など)に伺うのが良いかと思われます。
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