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失業保険について。 12月19日付で最後の認定日になります。 最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書が…

失業保険について。 12月19日付で最後の認定日になります。 最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか? 因みにアルバイトです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。 就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。 一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・ ※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください

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