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失業保険の特定受給資格者について。 特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと 思いますが 妊娠、出産、育…

失業保険の特定受給資格者について。 特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと 思いますが 妊娠、出産、育児などの 理由で退職した場合も 受給期間延長をして 働ける様になってから 失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は 特定受給資格者にはなれないとも書いてあります… どっちがあっているのでしょうか?? 詳しい方、宜しくお願いします。

補足

会社都合で辞めて 職探しを始めた場合、 次の会社でクビになったと バレますか?? これから職探しをするにあたり、不利になるのかが気になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正解は後者でなれません。しかし会社が解雇をした場合は、話は別になります。 しかしです。退職強要した場合は、会社と争った上で特定受給者になります。争うとは?労働基準監督署や労働局に申告したり、なおかつ労働審判や裁判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉するなどした場合です。 泣き寝入りして自己都合で辞めた場合は、特定受給者になりません。 補足 バレません!次の会社では自分でいわない限りわからないですし、不利にはなりません! 自分から自己都合といえば場合は辞めた理由を聞かれる場合があるので都合が悪いかもしれないですよ、会社都合の場合はただ単に契約満了といえば詳しく説明する必要は無いと思いますし聞かれ無いと思います。

  • まず補足の方ですが、クビとは解雇(普通解雇)ですか? 懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。 普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。 次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。 妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。 この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。 ※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)

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  • 妊娠、出産で退職して受給期間延長をした場合は「特定理由離職者」です。 その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。 首になったことをあなたが言わなければばれません。 上のgaianoasaさんの回答に補足です 妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。 それをしなければただの自己都合退職になります。

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