テレビ出演時等の肩書き用としてのマスコミによる造語が起源であると考えられ、実際には「国際弁護士」に相当する資格や職業は存在しません。 俗称であるために明確な定義は存在しないが、呼称の対象となり得る人物には以下の3パターンなどが考えられます。 1.日本を含む複数の国や地域の弁護士資格を有する者 2.弁護士資格は日本国外のもののみであるが、日本に居住・就業している者 3.日本の弁護士資格のみを有するが、職務や経歴上で外国や外国企業との関係が深い者 「2」に該当する外国弁護士(当然ながら日本人を含む)は、法務大臣の承認を受けた場合に外国法事務弁護士として原資格国法に関する法律事務を行うことができる。しかしながら「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(外弁法)第44条において、「外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない」と規定されており、業務上「国際弁護士」とのみ自称することは違法行為にあたる。 「3」に該当する者に至っては、それが弁護士業を営むことの出来る場所は日本国内に限られる。 何れにせよ、「国際弁護士」との呼称は「国際女優」「国際派ビジネスマン」などと同様に大部分がその「イメージ」のみで、聞こえが良いだけです。(ウイキより)
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