解決済み
パートです、終業時間を会社都合で切り上げられたら、時給分請求できますか?同僚のパート仲間のことです。 時間給です。 9時から16時までの契約ですが、 仕事が早く終わったら、昼までで帰ってください、と言われます。 昨日友達とお茶してなにげなくそういう話しをしたら、 それは、会社都合なので、会社は契約時間内の賃金を 払うべきじゃないかと言いました。 そう言われればそうじゃないかという気もしましたが どうなのでしょうか? 会社は人件費削減のため、帰ってくださいと、いうことだと思います。
昼から別の仕事にとりかかろうとしても、 違う日に出社してやってくださいと言われます。 交通費もないし、同じ日に終わらせて、 別の日は別の会社でバイトをしたほうが効率的だったりしませんか?
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労働契約で9時から16時と定められているのなら、会社は休業手当を支払わなければならないと判断します。 法律上の権利としては60%を請求できます。 労働基準法第26条には 「使用者の帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は~平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」 とあります。 【補足拝見しました】 >昼から別の仕事にとりかかろうとしても こればかりは… 会社が 「それは明日の仕事」 と言えばそれまででしょうね。 従業員の考える効率と会社が考える効率は違いますから… 確かに質問者様の立場から考えると効率の悪い不合理な会社だと思います。
なるほど:2
時給だろうと、日給だろうと、雇用契約書に9時から16時までの契約とあれば、事業主都合で帰らせた場合、本来9時から16時までの契約でその日に支払われる予定の金額の60%は出ます。つまり労働時間が6時間だったとしてその6割は3時間36分。時給が800円とすれば2880円。 16時まで働かせてもらえなかった日にそれより多く賃金が支払われれば問題なし。それより少なく たとえば3時間勤務で帰らされた場合480円を補償給として払います。 「ほかの日に出勤しろっ」てそれは休日出勤でしょ。「振り替え出勤だから」って言われる場合もあるでしょうけど、1分でも出勤させればその日は出勤日。その日は休日になっていない以上通常の休日と入れ替えて振り替えは無効です。振り替えで無い以上、休日出勤は強制できません。ましてやパート勤務でしょう。正常な会社の経営や円滑な業務の遂行を害する・・・とはね・・・。 でも・・・、パートやアルバイトを雇用する会社からすれば、そんなこと言ってくる人はおそらくイヤでしょう。言ったことでクビになれば労働基準監督署に言えばいいです。でもほかの事で理由付けて1ヶ月前の契約終了の通告をして普通解雇となる気がします。 そこを辞めてほかに都合のいいお仕事があれば変わってはいかがですか? こんな不況でもなんとか仕事できたことには感謝ですよ。 でも、どうしても許せないなら、そこに勤めている人とは二度と顔をあわせられなくなるでしょうけど 労基に言うで! といって未払い分いただきましょう。 はあってとぼけてきたら、本当にハローワークにでも言えばいいのです。 でも数千円くらいのことなら、あまり嫌われずに辞めた方がいいのでは・・・どこでまた出会うか、世話になるか、わからないですよ。
なるほど:1
労働基準法と民法で結論が異なります。 労働基準法では会社都合休業ですので実際に発生した賃金が休業手当相当額の平均賃金の6割を下回った場合はその差額を支払わなければなりませんが、この場合は休業手当の方が大きいので支払の義務は発生しません。 民法では、使用者の責に帰する理由で労働者が労務提供の義務を果たせない場合になりますので反対給付である通常の賃金を支払う義務があります。 会社にとっては、払わなくても労働基準監督署の是正勧告を受けることはなく、賃金未払いによる刑事罰は課せられないとの意味にしかすぎません。退職後に少額訴訟を提起されれば払わざるを得ないし、そこまでしてくる相手であれば、判決をもとにいきなりメインバンクの口座を差し押さえたり、取引先への売掛金を差し押さえるようです。借入金の期限の利益も無くなりますし、取引先も失い破綻しているようです。
時給ですから働いた時間分です。日給は働いた日数分。 ただ、契約時間分働けなければ必要金額が手に入らないことはあるでしょう。 それでもよしとしてそこで働くか、必要金額求めて他へ代わるかはその方の選択ですね。
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