教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

以前に相談しましたが、長すぎて何がいいたいかわからないとの指摘を受けたので、簡単に書かせていただきます。

以前に相談しましたが、長すぎて何がいいたいかわからないとの指摘を受けたので、簡単に書かせていただきます。 まだ一年未満ですが、会社を辞めたく、先日上司に辞めたいと言ったのですが、引き止められました。 数日考えてきますとしか言えませんでした。 以前も何人もの女性社員がすぐ辞めてます。 まだ一年たってないのに早い、甘いことは承知です。 ・辞めたい理由はセクハラ(仕事時間外でのメールやボディタッチ)、言葉による嫌がらせ(当たり前だけど本人は嫌がらせのつもりなし) ・月に休みが3日しかない ・仕事がゴミ捨て、掃除と言った家政婦のようなもの・以前体調を崩した。 もう辞めたい理由の前提を上司は知っていますので、変な嘘をつけません。 こういった場合何て言えばいいのか、わからないのでこちらに相談させて頂きました。

補足

補足します。 セクハラがなくなっているとしても、辞めたい気持ちが消えるわけではないです。。会社側もセクハラをしている人をやめさせたら経営に困るので。。 辞めたい理由はセクハラだけではないので、訴える気はありません。 「辞めたいが辞めれない、どうすればいいか」わからないのです。。 他にも書いたように、

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    月三日とか厳しい~(´・ω・`) 営業とかなら仕方ないけど・・・・ 上司がダメなら役所に行くぞ!!とか??

  • なんて言えばいいのか? 1.セクハラされているのに改善されないから。 2.労基法に違反しているから。 3.仕事にやりがいを感じないから。 で良いでしょう。 一度は改善されたけれど、まだ続いているということは、改善されたとは言えないので、退職理由としてまったくもって正当です。 労基法上で、使用者は毎週1日は休日を与えないければならず、違反した場合は罰則もあります。 仕事にやりがいを感じないというのは、仕事の内容を並べ立てれば正当な理由になります。 ただし、セクハラと休日が毎週1日与えられない場合と、仕事にやりがいを感じないという理由では、結果として大きく違ってきます。 「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という文書が、厚労省より下のURLに、PDFファイルで公表されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 3ページ目以降を読めばわかるかと思いますが、セクハラについては、セクハラが行われている事実を使用者が認識しているのにもかかわらず改善しないことを理由として退職した場合に該当します。 月に3日しか休めないことは、労働契約を締結する際に示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なることを理由として退職した場合、又は前述したように労基法に明らかに違反していますので、使用者が法令に違反したため退職した場合に相当します。 判断基準の例では法令違反の製品を製造・販売しとかなんとか書かれていますが、あそこに記載されていることはいわば例の一つですかないので、例に挙げられているものがすべてではありません。あの例に該当しないといけないなどと言うことになったら、製造・販売をしない業務を行っている業種では全く該当しないということになりますので。 ただし、これに該当した場合でも、離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者期間があるか、離職前1年間で6か月以上の雇用保険の被保険者である、というどちらかを満たす必要があります。 仕事にやりがいを感じないというのは、退職する理由としては正当ですが、やりがいを感じるかどうかは本人次第ということになってしまうので、退職した場合前述の離職前2年間で云々の要件を満たさなければいけません。 あなたの場合は、アルバイトから正社員になったということですから、そのアルバイトの期間も含めて、12か月以上の雇用保険の被保険者期間があれば満たします。 特定受給資格者として認定された場合、受給申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、それが終了するとすぐに支給対象期間がはじまります。対して、一般の受給資格者には待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その間は失業給付を受け取ることができません。 ということを踏まえて、退職した場合にご自分が通われることになるハローワーク(住民票のある住所を管轄しているハローワーク)に相談して、特定受給資格者に相当するか、申請の歳にそれぞれでどういった証明書類が必要であるかを聞いてください。 相談などをする場合は、必ず、ご自分が通われることになるハローワークにしてください。ハローワークは場所によって見解や判断、手続きが異なる場合があるので、他のハローワークに問い合わせたらOKだったとしても、いざ、出向いてみるとダメだったということではシャレにならないので。 と書いていると、ハローワークを批判しているなどと馬鹿なことを言う阿呆がいますが、本当のことなので、信じてやってください。ハローワークなんて所詮お役所ですから。今でこそハローワークとか言ってますが、本来の名称は公共職業安定所ですから。 ああ、退職届の理由は「一身上の都合により」でいいですからね。本当の理由は渡す時に口頭で伝えればいいので。 それから、退職願ではなく、必ず退職届を出しましょう。退職願は読んで字のごとく、お願いになるので、「駄目だよ」と言われると返す言葉がないです。退職届は労働契約の解除を通告することになるので、基本的に誰にも止められません。 提出する時期は一応就業規則に則りましょう。法令上は2週間前で構わないということになっていますが、就業規則に従った方が余計な問題を排除できますから。 それから、退職日はそれが公休日や日曜、祝祭日であっても、月末の日(12月なら31日)を指定しましょう。 補足について。 職業選択の自由という権利は、どんな職業を選んでもいいということですから、退職するというのも「選択」していることになります。 退職するのは自由なのです。後のこととかは知ったこっちゃない、ということで別にかまいません。その会社ならば。

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  • あなたは会社(上司)が嫌で嫌で仕方がないのでしょ? ならさっさと退職届をだせばいいでしょう。理由は「一身上の都合により」でいいです。 上司は辞めたい理由をしっているのならくどくど理由は聞きませんよ。 1ヶ月前なら常識的は期間ですから問題はありません。(就業規則がどうなっているか確認の必要はあります) なんだかんだ言うようなら民法627条1項の規定「「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」 というのがあり、退職届をだして2週間たてば法的には退職できます。 ただあなたが契約社員なら契約期間は勤める必要はあります。 「補足」 ハローワークにセクハラを申し立てて「特定受給資格者」になるためにはハードルが高いですよ。この問題は難しいのです。 ただ、申し立てたのではまず認定はされません。 一応会社に電話で確認をしますが、会社がそんなことはありませんといえばそれまでです。 ハローワークに認めさせるにはそれなりに証拠の準備が必要です。 例えば①ボイスレコーダで相手の名前がわかる内容で録音されたもの②出来れば2名程度の証人③セクハラの内容のメールのコピーなど。そういたものが2つ程度準備できるのであれば可能性はあります。 そうであれば自己都合で退職してもHWが認めれば会社都合ということになって給付制限3ヶ月がなく雇用保険期間によっては受給日数も特典があります。

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