教育用語です。文部科学省管轄の言葉であり、学校教育法の中にあります。かつては「特殊教育」と呼ばれていましたが「特殊学級」(自治体によっては「障害児学級」)だけではなく、通常の学級の中にも障碍のある児童・生徒はいますので、その子どもたちにも「教育基本法」に乗っ取って「その能力に応じて等しく教育を受ける権利」を保障するものです。 留意点は ①特別支援教育=発達障害児教育ではない ②障碍は劣ったものではない ③その能力に応じた教育としての天才児教育も特別支援教育であるという認識が日本人にない。 ④特別支援学級も特別支援教育である ⑤「通級による指導」が注目されている 他 私は20年のキャリアからすると大きな成果を感じています。 「特別支援教育」意見といわれても、「音楽教育」意見みたいに幅広いので、焦点化された質問で有ればもっと的確にお答えします。
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