解決済み
消防用設備 ガソリンスタンドセルフ式ガソリンスタンド の給油設備の下(足元)に泡消火設備があると思うのですが、これは必ず設けなければいけませんか? 甲種2類持ってはいるのですが、よくわかってません。 確か、顧客自ら給油する設備には、泡消火設備を設ける基準があったと思ってます。 あるスタンドが3年くらい前ににセルフ式のガソリンスタンドに生まれ変わりました。会社名、名義変更等は変わってないと思います。 セルフ式にするのに、給油設備を一新しました。セルフ式になったのだから、泡消火設備を、設けなければいけないと思うのですが、どうなるのでしょうか?遡及適用になるのでしょうか? あと、別のセルフ式のガソリンスタンドには、泡消火設備の他にパッケージ型泡消火設備が離れたところに設けられています。 これは、付加設置と考えるべきでしょうか?
1,623閲覧
セルフ式(顧客が自ら給油する給油所)というものは平成10年ごろから法令上OKになり、近年急速に増え始めましたが、基本的にセルフというのは特例の許可施設です。だから、普通の給油取扱所より規制が厳しくなるのはしょうがありません。 セルフ式の給油取扱所には法令上必ず3種の消火設備が要ります。危険物の規制に関する規則の第33条でセルフの給油取扱所は著しく消火困難な製造所等に分類され、そこにセルフの給油取扱所には泡消火設備がいると書いています。 また、フルサービスからセルフにするには必ず変更許可申請が要り、遡及適用にはなりません。 最後のパッケージ型のはそれが配管で各給油設備の下にあるヘッドにつながっているものではないのですか?
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る