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【商業登記法】目的変更登記について。

【商業登記法】目的変更登記について。商登法のテキストの目的変更のところで 『 内容~目的の適格性~ ・一定の業務を行う者に一定の資格を要求されるものについては、会社の名においてこれらの者の行うべき業務を営むことは許されない。 ×司法書士の業務 ×行政書士の業務 ×弁理士の業務 』 とあるのですが、これは登記事項の目的のところに、たとえば司法書士の業務、「目的 1.登記申請に関する業務」等と記載することができないという意味ですか? それとも、ただそのまま文字通り"会社の名"においては業務できないと言うだけで、登記事項として目的に「目的 司法書士に関する業務」等と記載してもいいということでしょうか? テキストの構成が微妙でわかりにくいのでわかりやすく教えてください。お願いします。

補足

では、司法書士法人として会社を設立する場合、目的の事項は、なんと登記するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    細かい話は抜きにして,大雑把に説明します。 ----- 「法人」とは,自然人以外で法律によって「人」とされているもののことです。 「法人」の中で,特に「会社法」を根拠法令とする「株式会社」(特例有限会社を含む),「合名会社」,「合資会社」,「合同会社」を総称して「会社」と呼びます。 「司法書士法人」は「司法書士法」を根拠法令とする「法人」であり,「会社」ではありません。 ですので,「司法書士法人」として「会社」を設立することはありません。 ----- 「会社」は,司法書士の業務を定款に定めることも(当然,登記することも),現実に行うこともできません。 司法書士法73条1項で,司法書士又は司法書士法人でない者が,司法書士業務を行ってはならないとされ,それに違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する,とされています(司法書士法78条1項)。 一般に「司法書士」以外の「士業」も,その資格のない者がその業務をすることを禁じ,違反した場合は罰則規定があります。 ですので,「司法書士」以外の「士業」の業務も,「会社」がすることはできません。 ----- 司法書士の業務は,司法書士法3条に規定があり,司法書士法人の業務は,それを準用しています(司法書士法29条1項)。 司法書士法人の「目的及び業務」として,司法書士法3条の内容に準じて,定めていることが多いようです。 一例 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。

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