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社長の飼い犬に噛まれました。翌日病院で診察してもらい、労災関係の書類を病院に提出しました。 会社の労災関係を処理してく…

社長の飼い犬に噛まれました。翌日病院で診察してもらい、労災関係の書類を病院に提出しました。 会社の労災関係を処理してくれるある団体の方に、後日第三者行為届にも署名してもらうといわれましたが第三者行為届に関して2週間たっても連絡がありません。私の署名は必要ないということでしょうか?

補足

用紙が届いたら署名してもらうと言われたので… 会社の事務机には、常に社員全員の認印が保管されているので、勝手に提出されてしまったのかと心配になってます。 何か不利なことが生じるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    経過はよくわかりませんが、今回は第三者行為災害には該当しない可能性が高いです。 まず第三者行為災害および第三者行為災害届についてご説明します。 交通事故など、相手方に過失のある事故の場合、治療費や休業補償などは本来相手方が補償すべきものです。しかし、それが仕事中であれば、労災保険にも請求することができます。その場合、労災保険は一旦治療費や休業補償を支給するのですが、本来相手方が支払うべき、労災保険に支払い義務のない分について支給したことになりますので、国が被災労働者に対して支給した範囲内で、被災者の相手方に対する請求権を国が代位取得し、相手方の過失割合に応じて国が相手方に対して請求することになります。(例えば、労災保険が被災者に治療費100万円を支給した場合、相手方の過失割合が40%であれば、40万円は労災保険が相手方もしくは相手方の自賠責に請求するということです。この場合、本人は相手方に対して請求することはできなくなります。)これを求償といいます。これは、交通事故に限らず、労働者が仕事中に訪問した先で顧客の飼い主に噛まれたような場合も同じです。 第三者行為災害について労災保険に請求した場合は、過失割合等を決定するため、国は被災労働者と相手方それぞれに報告書を提出させ、過失割合等を決定することになります。このうち、被災労働者に対して提出を求めるものを、第三者行為災害届と言います。 では、なぜ今回第三者行為災害に該当しないかについてお話します。本来労働者の仕事中のけがについては、事業主に補償責任があるのですが、この危険を担保するために事業主が労働者に対してかけている保険が労災保険です。つまり、労災保険は事業主の労働者に対する補償なのです。 ここからおわかりのように、社長(事業主)は第三者には当たりません。事業主がかけている保険について、事業主に対して求償がなされたのでは、何のために保険料を支払っているのかわからなくなります。したがって、今回第三者行為には該当しないため、第三者行為災害届の提出は必要ないものと思われます。ある団体の方の勘違いです。

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