教えて!しごとの先生
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長文で申し訳ありませんが、緊急でお願いいたします。解雇予告手当など社労士や総務関係の方、お願いいたします。

長文で申し訳ありませんが、緊急でお願いいたします。解雇予告手当など社労士や総務関係の方、お願いいたします。私、某法人で契約社員で9月に入社、有給も頂き頑張ろうとしましたが、あまりにも酷いいじめで精神的にやられてしまい適応障害の診断で休職を医者から命じられ、診断書を郵送で送り(10/19)休職が出来るかの確認をしましたら、上司からから2ヶ月だと試用期間中なので、解雇になる。(ただし会社も悪かったと会社都合にしていただける、など話し合いました。翌日10/20日記入の10/末付けで解雇予告も来ました。 内容は解雇予告手当て平均30日分支払うと有りました。(ここで10/1-10/16の実質9日間+10/17-10/21の5日間は頂いた有給。10/22-10/31の実質土日引いた6日分働いていない。+残業代) ここで労働基準局に相談したら10月の働いた分と解雇手当(この場合記載されている30日分)もらえると伺いました。 しかし、本日会社側から来た資料の中にあった解雇予告支払い明細書には、支給額平均賃金30日分(約24万)と10月の残業代しか記載されてなく上記の10/1-10/21の14日分が支払いのほうに記載されていません。 対して控除側には、健康保険・介護保険・厚生年金・前払い交通費・そして10/22-10/末までの働いていない6日間分は、しつかり引かれております? この解雇手当に10月の働いた賃金分が解雇手当に入って加算されているとは思えません?(基本月給約21万で解雇手当が約24万とされてました)この24万に10月中盤までの賃金も入っているのでしょうか?(ちなみに一緒に送られて来た資料には退職所得の源泉徴収票・特別徴収票が入っていて解雇予告手当てとして24万と記載されております。) もちろん労働基準局に相談に行くのですが(なんだ・・相談行くのか?と思わないで下さい。行く前にお知恵をお借りしたいのです。) あと会社都合にしてもらったのですが、解雇・1A 体調的なことでなく私が不適格と書かれてました。仕方が無いのですが、この1Aだと受給期間90日のみで延長など出来るのでしょうか?(ちなみに前職が長い期間だったので失業手当はもらえます-確認済み) 最後に重要なのですが、精神的にやられてしまいましたので、こちらの会社とは直接話をしたくありません。この場合今度相談に行く労働基準局の方が間に入って話しをしてくれたりしてくれるのでしょうか? 以上3点です。全てでなくポイント回答でも構いません。どうかよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず解雇予告手当については、10/20に10/31付の解雇予告を行ったわけですから、予告期間は12日間ということになります。 したがって、解雇予告手当は平均賃金の最低18日分が必要となります。 次にあなたの労働賃金ですが、10/1~10/21は有休も含めて労働賃金として受け取る必要があります。 そして10/22~10/31は有休または労働があればその分の賃金を受け取ります。 日割り控除など計算は各会社の計算方法により異なります。 つまり、解雇予告手当18日分と、あなたの労働(有休含む)賃金はまったく別に支払われなければなりません。 ちなみに、健康保険・厚生年金保険上は、10月は末まで在籍なので10も被保険者だったことになり、保険料は控除されます。 離職票の離職区分は1Aとのことなので事業主都合による解雇です。 この場合、離職の理由はこのたびの理由が適用されますが、雇用保険加入期間は前職のものも通算し、過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格があります。 所定給付日数は被保険者だった期間や年齢により異なるので、必ずしも90日とはいえません。 参照↓ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 労働基準監督署へは、これまでの給与明細や会社から送られた文書等をもって行ってください。 監督署から会社に連絡が入り、事情聴取があります。 監督官対会社、監督官対あなた、この形で話が進められますので、 あなたと会社の人間が顔を合わせることはありません。 過去に会社側の人間として何度もこのような対応をしてきましたが、未払い賃金や手当に関しては監督署は確実に動きます。

    ID非表示さん

  • ①即日解雇でないようなので、解雇予告手当が支払われるのは、30日-(解雇予告通知が届いた日-31日)分になります。 ②1A=自己都合でないならば待機期間はなく、傷病が続くようでしたらハローワークでの手続で延長できます。(その間は、健保に傷病手当金を請求します。) ③労基署に強制力はありませんが、お願いすれば指導してくれます。それよりも貴方の場合、労災を申請した方が良いと思います。労基署に事情を話せば、会社の確認印は不要です。 チエリアンではありませんが自身の経験をもとに回答しました。 がんばってくださいね。

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