解決済み
事業主に課された労働契約法5条の「安全配慮義務」は、労災事故を防止するために施設を整備する、危険な仕事の現場には必要な資格を持った者を配置する、安全衛生のために教育を行う、長時間労働にならないように労働時間を調整するなど安全健康に配慮した作業管理を行うといったことです。 質問文にあるような、嫌がらせを放置しているなどは、労働契約法5条に定められた安全配慮義務ではなく、労働契約に付随した配慮義務である「職場環境配慮義務」を怠っていることになります。 職場環境配慮義務を簡単に説明すると、労働者が働く職場で、いじめや嫌がらせの防止策を講じておき、発生した場合は迅速に対応し、職場の環境を安全、快適にしておく必要があるということです。
質問者様へ 1 具体的な内容については、就業規則に記載いされていると推測します。 まずは、就業規則を確認してみましょう。
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