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労働契約法第5条の健康配慮義務というのは具体的にはどんなことを指しますか。 これまで何度か質問しています。マンション巡…

労働契約法第5条の健康配慮義務というのは具体的にはどんなことを指しますか。 これまで何度か質問しています。マンション巡回員をしています。 とあるマンション管理員からいやな思いをされそこに代行でいくことに難色を示しましたがなかなかそういきません。 前の質問と内容が重複します。 健康を害するのです。私の場合はこの義務に該当しますか。 逃げているとかそんなプレッシャーに負けるなという上司は何を考えているのかという思いです。

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回答(2件)

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    事業主に課された労働契約法5条の「安全配慮義務」は、労災事故を防止するために施設を整備する、危険な仕事の現場には必要な資格を持った者を配置する、安全衛生のために教育を行う、長時間労働にならないように労働時間を調整するなど安全健康に配慮した作業管理を行うといったことです。 質問文にあるような、嫌がらせを放置しているなどは、労働契約法5条に定められた安全配慮義務ではなく、労働契約に付随した配慮義務である「職場環境配慮義務」を怠っていることになります。 職場環境配慮義務を簡単に説明すると、労働者が働く職場で、いじめや嫌がらせの防止策を講じておき、発生した場合は迅速に対応し、職場の環境を安全、快適にしておく必要があるということです。

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