解決済み
失業保険の不正受給についてこれは不正受給になりますか? 現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。 4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね? 私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。 そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため) ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。 内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。 つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。 ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね? 見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。 この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
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>この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか? と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
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