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福祉用具専門相談員とは、ヘルパー2級でもその名所独占しかつどうできるんですか?

福祉用具専門相談員とは、ヘルパー2級でもその名所独占しかつどうできるんですか?おもにどのようなことをする資格なんですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは、福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。 上記の様に記載されており、指定された講習会を修了して無ければ「名称は使えない」と思いますね。 ただ、医師や看護師、介護福祉士、作業療法士などは「代替」として登録は出来ますが、名称は使えません。 職務内容は「福祉用具のレンタル」「福祉用具の販売」になりますね。 担当のケアマネジャーから相談が有り、利用者様のお宅に伺う…感じになります。御参考程度に宜しくお願い致します!!

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