教えて!しごとの先生
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はじめまして。 今回、相談したい内容は解雇についてです。 実は、8/16より契約社員として入社をしました。

はじめまして。 今回、相談したい内容は解雇についてです。 実は、8/16より契約社員として入社をしました。 もともと生理不順だった私でしたが、調子がおかしいと思い9/24に産婦人科へ診察した所、妊娠が発覚。その日の内に、『切迫流産』と診断があった為、一週間お休みの診断がくだりました。 週明けに会社に報告した所、『会社の心配しなくていいから、ゆっくり休みなさい』と本部長に言われました。その時その言葉で安心し9/26~10/2まで休みました。 そして、10/2の夕方総務の方から私の携帯に電話があり、『会社の駐車場バスカードを返却して欲しい』との内容でした。翌日より出勤予定の旨伝えると、『常務から話聞いていないの?』と言われました。 10/3出勤して、朝常務に呼ばれました。 『切迫流産だったし、この際辞めたらどうだ』と言われ、続けたい意思を伝えました。 その日の夕方、部長に呼ばれ、『アナタはどうしたい?』と聞かれ、続けたい意志をまた伝えました。『辞めるか続ける場合は異動どっらかにしても引継はしないとね』と言われました。 10/4にどっちにしろ引継しないといけないならと思い、午前中に引継をしていたら、常務が激怒。個室に呼ばれ『非常識だ!君に何の権利があるんだ!君は根暗だ!』など言われ、一応、引継の件は謝罪し、辞める気は無い旨つたえました。 10/5に、常務より『辞めてもらう事にした』と通告。反論なんて出来ないようにされ、はいと言うしかなかったです。その後『早く引継終わらせて、来なくていいよ』と言われました。 『早く引継終えて、次の仕事見つけなさい。来なくなった日から25日の締まで給料だすから』 と言われました。 解雇証明書も最終日に請求しないと用意もしてくれませんでした。 解雇証明の内容も、退職勧奬と書かれてまし

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ずーっと考えてるんですけど、酷い話ではあるので、なんとかならないものかと。 つつくところがあるとすれば、口頭ではありますが、正式に解雇通告されたのは10月5日ですよね?それまでは、辞めたら?からはじまって、辞めるか異動かの2択になって、引継ぎが必要だと言われたから引継ぎに来たのになぜか怒られて、辞めてもらうことにしたという通告があったと。 それと、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 と言う条文に引っかかるかですかね。これの「業務上負傷し、又は疾病にかかり」の部分で、「又は疾病にかかり」が業務上疾病にかかりという解釈であるとするとこれには該当しなくなってしまいますね。 解雇通告は30日前にしなければいけないわけですが、10月5日に10月25日付の解雇を言い渡しているので、そこは違反しているわけですが、来なくなった日から25日の締日までの給料を出す、というのがどんな条件なのかわからないですね。来なくなった日からって、来ているうちの分はどうなるんだろう? あれですかね。10月25日締めの給与を見てみないことには、わからないですかね? 解雇の予告をした場合、最低でも30日分の平均賃金を支払わなければならないので、それはおそらく出勤分については算入しないと思いますから、30日分+出勤した3、4、5の3日分が支払われていれば、労基法上は問題ないのであろうか? ちょっと、法律問題カテで聞いてみましょうかね? ああ、先に回答されている方がおっしゃっている、労基署、総合労働相談センターの窓口は、下のURLにアクセスすれば探せます。 全国労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 厚労省・総合労働相談センターの案内 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html あとは、法テラスというHPとお近くの弁護士会でも1回目の相談はむりぃうで受けられるので、そちらのURLも載せておきます。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/

  • ひどい会社ですね。 退職勧奨から解雇通告の典型的なケースです。 パワハラに近い状況と察しますので精神的には大丈夫ですか? 正当な理由なくては解雇はできません。 労基法上でもこのケースは不当解雇にあたります。 (でも、退職勧奨なんですよね???) 理解できない解雇証明ですが、不当解雇に当たりますのでお近くの労基署もしくは総合労働相談センターに相談してみてください。 おそらく労働局から助言指導が会社に入り、解雇は撤回されます。 気が重いでしょうが、頑張ってくださいね。

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