解決済み
求職者支援訓練【職業訓練】について。ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。 会社都合での退職です。 ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。 それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。 そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが ○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか? ○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか? ○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか? 医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。 ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること (自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります) 子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。 受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
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○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか? ↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。 もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。 しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。 ○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか? ↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。 ○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか? ↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。 公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。 医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。 地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。 ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。 (わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい) 見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。 一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
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