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『家庭教師のアルバイトをしています。給料を受け取るには、毎月決められた期日までに報告書を提出する必要があります。しかし、…

『家庭教師のアルバイトをしています。給料を受け取るには、毎月決められた期日までに報告書を提出する必要があります。しかし、期日に間に合っても報告書に不備があった場合再提出が求められ、その間に期日が到来しその月に給料を受け取ることができません。(再提出で不備がなければ翌月に支払われます)働いているのは事実なのに、報告書の不備が原因で給料が受け取れないというのはおかしいと思うのですが、いかがでしょうか?』という質問を以前させていただいたのですが、後日誓約書を確認したところ、『登録規定、雇用契約、確認事項などの適性を欠く行為が発生あるいは発覚した場合において、改善されるまで給与の未払いや減額が発生されることを理解し承諾致します』『上記項目を確認理解しましたので、派遣業務を遂行することを誓約いたします』という文言がありました。最初に質問した際は、基本的に労働基準法24条違反とのご回答をいただいたのですが、これらの誓約書の内容を加味した場合どうなるのかご回答をよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この場合は、合法とも違法とも言えます。 労働基準法24条は賃金について定めた条項で、俗に賃金支払いの5原則を定めています。その中で、ご質問に該当する事項として3項目があります。1つ目は全額払いの原則、2つ目は毎月1回以上支払いの原則、3つ目は、定期日払いの原則です。これからすれば、提出書類不備による制裁により賃金の支払われない月があるというのは違法です。 誓約書の未払い規定は無効条項になります。 では、減額等の制裁規定はどうかと言うと、制裁規定は就業規則や契約書に明記されている必要があります。ご質問の場合、誓約書に明記されているとの事ですから、提出書類不備の制裁については有効です。問題はその制裁内容が合法かと言うことになります。 制裁規定については労働基準法の91条に規定されています。 労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃し金支払期における賃金の総額十分の一を超えてはならない。とされています。 提出書類の不備による減額についてはこの91条の規定に従わなければなりません。最大で1割りしか引けない事になります。 結論としては不備による賃金全額の支給が遅れる事は違法であるが、制裁措置としてその10分の一を減額支給することは許される。 最低でも支給額の9割は当月支給日に支払わなければ、たとえこのような誓約書があっても、違法となります。違法な内容の誓約書は効力なく、無効です。 余談ですが、もし支給が遅れた場合は、支給日の翌日から支給されるまでの間、民法の定めにより、年6%の遅延損害金を請求できます。

    5人が参考になると回答しました

  • 常識的には給料ないと生活できない(生存できない)人が多いわけですから、契約書の文言自体に違法性が疑われますねえ。普通に考えて無効な条文じゃない?

    ID非表示さん

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