解決済み
改正育児介護休業法について。 社員50人に満たない会社に勤めています。 H21年3月出産 H22年4月仕事復帰 H23年4月まで9時~16時の時短勤務 H23年4月から9時~17時の時短勤務 H23年二人目妊娠による切迫早産で入院の為に産休の2ヶ月前より休職(疾病手当て手続き中) 【質問1】H22年4月から23年8月の時短勤務の間は、給料も減給されていましたが…3歳未満の子育て中の時短勤務は給料は減給しないと聞きましたが本当でしょうか? 【質問2】 育児介護休業法改正前から小学生より小さい子供がいる場合年間5日介護休暇?が貰えると今更しりました。こんな制度があるとは知らなかったので普通に有給休暇を使って休んでいました。これはさかのぼって請求できるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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>3歳未満の子育て中の時短勤務は給料は減給しないと聞きましたが本当でしょうか? そういう法律はありません。あくまでも短縮した分の時間分は減給可です。 ただ、会社の「育児・介護休業規定」が減給しないという規則になっているのにもかかわらず、減額されているのであれば、会社の規則違反になります。 >こんな制度があるとは知らなかったので普通に有給休暇を使って休んでいました。これはさかのぼって請求できるのでしょうか? 会社の規定で、看護休暇が「有給」なのか「無給」なのか確認しましたか? 基本的には無給であり、こういった事由の場合の「休む権利」を与えているだけです。 よって、遡及して取得しても、看護休暇自体無給の制度であれば、給与は減額されます。
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