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マンション管理士、資格関連

マンション管理士、資格関連今年の試験合格を目指す者です 区分所有法39条3項によれば 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による 書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって 議決権を行使することができる。 とあります、電磁的方法はメールだとかホームページなどと理解 しているのですが実際、書面ではなくてメールなどで議決権を行使 しようというのは、やはり、集会の参加者が少ないので 「メールでもいいから参加して欲しい」ということなのでしょうか 実際のところどうなのでしょう また、規約で定めれば 「今後一切の議決権行使は書面若しくはメールなどの電子的方法にて行う」 という規約は有効なのでしょうか 以上2点宜しくお願い致します

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回答(1件)

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    >「メールでもいいから参加して欲しい」ということなのでしょうか その考えもありうるでしょう。 ただし、区分所有法の決議については、株主総会の決議などと違って、総会出席者の人数とは無関係に、絶対的な頭数や議決権数が決議要件になっているケースがありますから(例えば62条の建替え決議)、管理組合活動の活性化、という社会的な現象を主眼に置いた制度ではないと思います。 >「今後一切の議決権行使は・・・」という規約は有効なのでしょうか 規約改正は31条1項で4分の3以上の多数決による決議ですが、他方で、集会を開かないで書面ないしは電磁的方法による決議は全員の承諾が必要です(45条1項)。 したがって、もしそれが許されるとすると、法律が全員承諾を義務付けている事項を4分の3の決議で緩和してしまうことになってしまい、45条の立つ瀬がなくなってしまいますから、ムリだと考えるべきでしょう。 じゃぁ、全員一致で規約を改正したらどうなのか、ということも考えられますが、45条1項から3項にある「決議すべき場合(事項)」は議題ごとに考える(承諾を取る)べきものでしょうし、34条1項は(43条の報告も義務ですが、決議事項がなくても、管理者は)年に1回集会を開けといっていますから、原則は集会を開くこと(区分所有者で顔をあわせて意見交換をすること)を法が義務付けているので、やはりこれも許されない、と考えるべきでしょう。

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