解決済み
派遣法について、質問です。 派遣先には、上限3年までと、うかがってますが、派遣会社って、ちゃんと法律を守っているのでしょうか、3年以上も派遣で勤めてる人もいると聞いたことがあるのですが、 今まで派遣で仕事したことがなく、直雇用なんですが、仕事の雇用形態を選んでたら、なかなか仕事がきまらないと思いまして。
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まず労基法には「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」という区別しかありません。 一般的に言われる正社員やアルバイトというような区別はありません。 派遣や契約というのは本来この「期間の定めがある雇用」にあたります。 これは一時的な労働力が必要な場合に結ばれるもので本来いつでも切れる労働力ではないのです。 ですが企業のほうはそのように捉えているケースが多いです。 上限3年と正確に決まっているわけではなく契約や派遣を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めのある雇用」から「期間の定めのない雇用」に移行していると考えられます。 これらは過去の裁判の判例から判断されており3年以上契約を繰り返していると契約満了という言葉で解雇は出来なくなるのです。 ただこういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうのであまり知られないだけです。 なので企業は3年を目処にそうなる前に契約を切ろうとするわけです。 ただ派遣に関しては多少特別です。 なにが違うかというと派遣は派遣元が雇用しており実際に働く派遣先には雇用の責任がありません。 これがややこしい状況を作っています。 派遣は元々ある特殊なスキルや能力を持った労働者を一時的に必要な企業に派遣するというものでした。 そのために職種が制限されておりその能力によって企業より立場が強い場合が多かったのです。 そういう場合であればそれほど問題はなかったのですが過去の「規制緩和」の名前のもとにこの派遣に関しての制限がほとんど撤廃されてしまったわけです。 そうなると派遣労働者の地位は会社より低くなり派遣先に雇用の責任がないという労働者にとってのデメリットが浮き彫りになってきたわけです。 この規制緩和の際にもこの問題点について識者は訴えていましたが労働者自体がそういうことに疎いことも災いして規制が緩和されその危惧が現実のものとなってしまったわけです。 簡単にいうと「派遣」は簡単に切れる労働力になってしまったわけです。 そうなれば企業はその労働力のほうが雇用の責任がないため正社員を派遣に切り替えることで正社員のパイすら減って来たわけです。 ですがこの派遣も3年以上繰り返していると一時的な労働力ではないと判断されるので派遣労働者で3年以上働く者がいる場合で企業が直接雇用を採用したい場合はその派遣労働者を優先的に直接雇用にするようにという指導があります。 まだ良心的な企業であれば直接雇用にするところもありますが悪質な企業の場合は3年を越える前に切ってしまうことも多いのです。 しかし企業も仕事になれた労働者を失うのは嫌なので雇用の責任を逃れてかつそういう労働力を得ようとします。 そのため特に悪質な企業は派遣で3年使いその後 期間契約で直接雇用してこれが「期間の定めのない雇用」と判断される前に契約を切り再度派遣として使うということをします。 そうすれば最悪でも3年でクビをいつでも切れるということになりますから。 もちろんこれも発覚すれば大変な問題になります。 こういうことはこの手の問題の氷山の一角です。 業務請負という形をとる場合もあります。 よく理解していない人はこの「業務請負」も雇用形態の一種と思っている人もいますがこれは「雇用」ですらありません。 つまり雇用された労働者を守る労基法の適用を受けないのです。 ただ雇用というのは実態が重視されますので例え「業務請負」に契約がなっていても実態が重視されます。 これらの事を大きな声でいう必要はありませんが労働者として知っておく必要はあります。 そうしないと勤めてから会社からなにか不利益な扱いを受けてもそれが間違っていることすら分からないですから。
誤解を恐れずにひとことで言えば、単純労働なら上限3年です。 ただし例えば一般事務なら、一般の事業会社でありふれて行われているごくフツーの一般事務『ファイリング、事務用機器操作、取引文書作成』は"専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務である"つまり単純労働ではない(笑)、と派遣元及び派遣先は強弁してくることでしょう。 要するに、「単純労働だけど期間制限ナシ」などとなんともご都合主義な主張を派遣元及び派遣先は強弁してくるわけです。 まあ実社会ではそもそも専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務をハケンになんかやらせないですけどね。 いろいろツッコミどころが満載なのですが、でも派遣元と派遣先の公式見解は、そうなんです。
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