たとえ医者でも、過失があって死なせた場合は「業務上過失致死罪」になります。 例をあげると、交通事故で運ばれてきた患者の出血が多く輸血をしたが、その輸血量が少なく、 患者が出血多量で死んでしまった。 この場合は、医者に輸血量を間違えるという過失があったため「過失致死罪」になります。 殺意があって殺した場合は、もちろん「殺人罪」となります。 例をあげると、患者の生命維持装置を故意にとめた(安楽死ではなく)。とか 医者はうまくいけば褒め称えられ、間違いがあれば恨まれ、訴えられたりもする。 だから訴訟の多くなる小児科や産婦人科は、なりたがる人が少ない。 医者も決して楽な商売じゃない。
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