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今度、社員旅行で、ハワイに行く事になりました。 そしたら、費用は、税法上、会社負担は、10万までとな

今度、社員旅行で、ハワイに行く事になりました。 そしたら、費用は、税法上、会社負担は、10万までとな今度、社員旅行で、ハワイに行く事になりました。 そしたら、費用は、税法上、会社負担は、10万までとなってるので、残りを出せと言われました。 本当に、そんな決まりあるのですか???

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    福利厚生費として税制上認められている上限というものがあるということでしょう。交通費もそうです。その上限を超えて支給する場合は給与とみなされて税金がかかるのです。 交通費を例にするとわかりやすいのですが,例えば距離により、その人の税制上の上限が1万円だとしても、実際にかかる交通費が2万円の場合,1万円しか出さない会社もあれば2万円出す会社もあります。2万円出した場合、上限を超えた分の一万円に対しては給与(交通費でなく通勤手当)とみなされ、所得税と同じ税率(一般には10%)の税金を源泉徴収しなくてはいけません。 今回の社員旅行の費用に対しても、会社の福利厚生費としての上限を超えると上記のように二通りの支給方法があるわけです。 しかし一般的には社員旅行は社員をねぎらうものであり、会社が全額を負担して、社員は税金のみを負担するのが普通です。ケチな社長ですね。

  • 今頃、ハワイで10万円の旅費は必要ないでしょう? なんだか、せこい会社のような印象を受けます。

  • 社内規約でしょう。会社の経営状態によって負担額は変動するのは当然です。会社が赤字なのにのんきに社内旅行に行ってる会社は危ないです。逆に儲かってしょうがなく明らかに税金を納めるということが分かっていれば通常は福利厚生費として負担してくれるでしょう。 あとは、社長とそのようなやり取りが従業員の中にいるかどうかですね。 でも、今の時代に社員旅行でハワイなんて羨ましい話です。トランクで結構です私も連れて行ってください。(笑)

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  • 税法上はありませんが、社内規約でそうなっているのではないでしょうか。 もし、そうでもないなら只のケチな会社ですね。

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