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9月から産休に入りました。予定日は10月15日です。予定日どおり出産した場合、12月のボーナスは満額でますか?

9月から産休に入りました。予定日は10月15日です。予定日どおり出産した場合、12月のボーナスは満額でますか?出産後、8週間は産休手当てで、その後育児休暇手当てとなり、基本給の0.5×1.25と聞いています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    もうすぐご出産ですね。母子共にご健康であることをお祈りします。 さて、ご質問に関してご勤務先の就業規則によると思いますが、出産予定日より早産でも産後休の8週は、本来の出産予定日の翌日から計算されます。遅産の場合は、そこから計算のし直しになります。ボーナスはいつからいつまでによると思いますが、12月支給でしたら期待できるのではないですか?一度ご勤務先の担当者に確認されることをお勧めします。やはり子育てにお金は大事ですからね。次のお子さんもお考えでしたら体調許す限り育休が終わる頃に産休に入ると継続して手当てがもらえる可能性がありますから、天の授かりものとはいえ、計画的にされるのもいいかもしれませんね。 残りのマタニティライフを有意義にお過ごし下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 12月の賞与計算期間がいつからいつまでなのか?ですね。 うちの会社の場合は4月~9月までが対象なので、11月から産休に入ったけど満額出ました。就業規則や給与規程に書いてあると思いますよ。確実なのは会社の人事や組合に尋ねることです。 蛇足ですが、うちは6月のボーナスは10月~3月が計算期間です。11月に産休に入るまでの約1ヶ月の勤務でしたが、6月にもボーナスが少しですがありましたよ。産休中は給料は満額支給ですが、出勤扱いにはなっていませんでした。 恐らく、あなたの会社も産休中や育休中にお給料に代わる手当の支給があるのでしょうが、ボーナスの計算対象にはならない気がします。

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  • 就業規則によることなんだから、ここに聞いても意味がありません。 なお、法的には、計算対象期間の設定があり、その期間に産休が掛かる場合、産休を取った期間の割合を超えて減額するのは違法です。 〉出産後、8週間は産休手当てで 健康保険の「出産手当金」ではなくて? 勤め先からの手当なの? 〉その後育児休暇手当てとなり 雇用保険の「育児休業給付金」では? 〉基本給の0.5×1.25と聞いています。 ……公務員共済の「育児休業給付金」なんでしょうか? それでも「基本給の」ではないんですが……。

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  • 12月のボーナスの対象となる期間はいつからいつまでになってますか? 私の会社では5月から10月までなので、その場合は産休期間の分が減額になります。 給与に関する就業規則や労使協定を確認してみて下さい。 組合の人にきくとわかると思いますよ。

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