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ひだまりユニオン配布のチラシの嘘について (労組は何をしてもOK?) 行きがかり上少し関わりのある職場の 解雇…

ひだまりユニオン配布のチラシの嘘について (労組は何をしてもOK?) 行きがかり上少し関わりのある職場の 解雇問題に対する中傷チラシが青森県地域一般労組「ひだまりユニオン」 からまき散らされました。これには弘前大学を退官した名誉教授なる人物が 解雇撤回を支援す会の会長として、労働組合員でもないのに 団体交渉の場に乗り込んできて労組幹部の代わりに発言したりと 大変だったようですが、 労組の関わりを誇示したいのか、実際は7カ月しか和解協議は持たれなかった期間を2年間とかいたり、 解雇理由の裁判所の判断も自分に都合良い事だけ記入したり (原告の父親がやくざとの付き合いを誇示し職場を脅した事を裁判所は判決の中で刑事問題として厳正に対処すべきと書かれているような都合の悪い事は隠す) およそ、一般良識の有る人間の文章には思えない物でした。 私も在職中は労働組合に加入していましたが、 上部団体がこれほど滅茶苦茶な活動をしているとは わかりませんでした。 上記以外にも細部に嘘を並べるチラシに その事業所は、ウンザリしているようです。 きちんと何十年も組合費を払ってきたきた自分が とてもおぞましいです。(勿論私は全労連系ではありませんが) 労働組合とは何をしても許される団体なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろん、労働組合が何をやっても許されるはずがありません。事実無根の内容をチラシにして配布でもすれば、名誉毀損の罪に問われます。 ウチの会社も、かつては合同労組と争い、会社の周辺や経営者の自宅周辺にデモを掛けられたり、アジビラをまかれたりもしました。非常に難しいんですが、細部で事実と相違があっても、概ね事実と一致していると、名誉毀損に問われないことは、向こうはプロですからよく知っているのでしょう。 この手の合同労組、労働組合とはいっても、やってることはヤクザと一緒ですよ。しかも憲法上、活動が保障されたヤクザだけに悪質です。たぶん、和解協議の後、会社はそれなりの和解金を払ったのでしょうけど、和解金の大多数を組合が巻き上げているはずです。 そこの会社、きっと近所にチラシをまかれてウンザリしているのでしょうけど、でも会社側の理解者って結構いるもんですよ。会社の労務担当とお知り合いなら、負けるなと励ましてあげてください。

  • 労働組合が何をしても許される団体なのかといわれれば、そうではありません、と答えるしかありません。 そのビラも見ていませんし、どんな事件なのかもしりませんので、一般論で言えば、普通はビラをまく場合は、相手から揚げ足をとられないように、慎重に事実誤認がないように内容を考えると思います。ヘタすると名誉毀損で訴えられたりする可能性もありますし、嘘を並べ立てれば組合の信用を落とす事にもなりますので。

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  • チラシですから、ある程度の誇張はあるでしょうね。 一種の広告ですから。 細かいところは、このような訴えを受けている。という 内容ですから、事業場側の認識とは全く違うことが 書かれていることなどは当然です。 そうした違いは指摘しても、こう聞いている。認識の 違いだ。となるでしょうね。 それがあまりにも行き過ぎると、裁判官も人間です。 判決に厳しいことが書かれたりすることがあります。

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