労働基準法56条一項 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 同条二項 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 とあり、新聞配達は「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業」には該当しませんので中学生でも働くことは可能です。 しかし、「行政官庁の許可を受けて」とあるように行政官庁(所轄の労働基準監督署長)の許可がなければ働けません。
雇い主さんが、雇用契約を交わしてくれるのであれば、可能。
そのくらい新聞屋に電話できない程度で社会に出て組んな
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